有価証券報告書-第54期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査及び内部監査の状況
・監査役監査及び内部監査の組織、人員及び手続、並びに内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、「(1)コーポレートガバナンスの概要 ② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況」に記載の通りです。
・常勤監査役白石英明は、イオングループ各社の財務部門における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また監査役白石英明古谷憲介は、イオングループ各社の財務部門における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称 有限責任監査法人トーマツ
・会計監査人は2004年3月期より有限責任監査法人トーマツに委嘱し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けるとともに、適宜助言をいただいております。
b.業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
c.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告します。
この決定方針に基づき、現在の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、独立性、専門性等に問題なしと認識し、選任しております。
d.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると評価しました。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査報酬の額は、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに監査日数、当社の規模及び事業の特性等の要素を勘案して監査役も交えた監査法人との十分な協議の上、会社法第399条により当社の監査役会の同意を得て決定しております。
① 監査役監査及び内部監査の状況
・監査役監査及び内部監査の組織、人員及び手続、並びに内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、「(1)コーポレートガバナンスの概要 ② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況」に記載の通りです。
・常勤監査役白石英明は、イオングループ各社の財務部門における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また監査役白石英明古谷憲介は、イオングループ各社の財務部門における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称 有限責任監査法人トーマツ
・会計監査人は2004年3月期より有限責任監査法人トーマツに委嘱し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けるとともに、適宜助言をいただいております。
b.業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
| 業務を執行した公認会計士 | 大竹貴也 | 山本千鶴子 |
| 所属監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 監査業務に係る補助者 | 公認会計士 5名 その他 7名 | |
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
c.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告します。
この決定方針に基づき、現在の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、独立性、専門性等に問題なしと認識し、選任しております。
d.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると評価しました。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 21,000 | - | 21,000 | - |
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査報酬の額は、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに監査日数、当社の規模及び事業の特性等の要素を勘案して監査役も交えた監査法人との十分な協議の上、会社法第399条により当社の監査役会の同意を得て決定しております。