有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名、計3名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
なお、常勤監査役宮下利明は、1999年6月に入社後、2016年6月から取締役兼上席執行役員として葬祭事業部長や堂内陵墓事業部長等を歴任しており、当社業務フローに精通しております。
また、社外監査役野口和弘は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を14回(原則月1回)開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.宮﨑芳光氏及び藤原道夫氏は、2020年6月22日開催の第54期定時株主総会終結をもって退任しております。
2.宮下利明及び野口和弘は、2020年6月22日開催の第54期定時株主総会において、新たに選任され就任しております。
3.丸野登紀子氏は、2021年6月28日開催の第55期定時株主総会終結をもって退任しております。
監査役会における主な検討事項として、各法令に定める財務諸表等が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかどうか、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実の有無、内部統制システムの妥当性、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかのについての検証、会計監査人の選任、解任及び不再任の決定等が挙げられます。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役と定期的な意見交換会を開催しており、加えて内部監査室と連携し、適切な意思疎通並びに効果的な監査業務の執行を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、2名で構成されております。業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、監査役会や会計監査人とも連携し、問題の有無の調査、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
26年
c.業務を執行した公認会計士
原山 精一
森田 高弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等3名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選任、解任及び不再任等の決定の方針を次のとおりとしております。
○会計監査人の選任、解任及び不再任は、監査役会において、これを株主総会の付議議案とする旨決議する。会計監査人の再任については、監査役会にて決議する。
○当社都合の場合の他、会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反又は抵触した場合、公序良俗に反する行為があった場合及び監査契約に違反した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の付議議案とすることが妥当かどうかを監査役会にて検討する。
○監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査役の全員の同意に基づき会計監査人を解任することができる。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、様々な要因を含め当社を担当する監査チームの監査の状況を検討した結果、当社の会計監査に対し適切にそして厳格にご対応いただいてるものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査役会が、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、妥当であると判断し同意いたしました。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名、計3名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
なお、常勤監査役宮下利明は、1999年6月に入社後、2016年6月から取締役兼上席執行役員として葬祭事業部長や堂内陵墓事業部長等を歴任しており、当社業務フローに精通しております。
また、社外監査役野口和弘は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を14回(原則月1回)開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 宮下 利明 | 12回 | 12回 |
| 丸野登紀子 | 14回 | 13回 |
| 野口 和弘 | 12回 | 11回 |
| 宮崎 芳光 | 2回 | 2回 |
| 藤原 道夫 | 2回 | 2回 |
(注)1.宮﨑芳光氏及び藤原道夫氏は、2020年6月22日開催の第54期定時株主総会終結をもって退任しております。
2.宮下利明及び野口和弘は、2020年6月22日開催の第54期定時株主総会において、新たに選任され就任しております。
3.丸野登紀子氏は、2021年6月28日開催の第55期定時株主総会終結をもって退任しております。
監査役会における主な検討事項として、各法令に定める財務諸表等が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかどうか、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実の有無、内部統制システムの妥当性、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかのについての検証、会計監査人の選任、解任及び不再任の決定等が挙げられます。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役と定期的な意見交換会を開催しており、加えて内部監査室と連携し、適切な意思疎通並びに効果的な監査業務の執行を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、2名で構成されております。業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、監査役会や会計監査人とも連携し、問題の有無の調査、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
26年
c.業務を執行した公認会計士
原山 精一
森田 高弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等3名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選任、解任及び不再任等の決定の方針を次のとおりとしております。
○会計監査人の選任、解任及び不再任は、監査役会において、これを株主総会の付議議案とする旨決議する。会計監査人の再任については、監査役会にて決議する。
○当社都合の場合の他、会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反又は抵触した場合、公序良俗に反する行為があった場合及び監査契約に違反した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の付議議案とすることが妥当かどうかを監査役会にて検討する。
○監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査役の全員の同意に基づき会計監査人を解任することができる。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、様々な要因を含め当社を担当する監査チームの監査の状況を検討した結果、当社の会計監査に対し適切にそして厳格にご対応いただいてるものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 21,500 | - | 24,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査役会が、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、妥当であると判断し同意いたしました。