有価証券報告書-第43期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
① 平成21年11月27日開催の定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第2-1回新株予約権)
② 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第3-1回新株予約権)
③ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第4-1回新株予約権)
④ 平成22年11月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成22年11月26日開催の第38期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第4-2回新株予約権)
⑤ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第5-1回新株予約権)
⑥ 平成23年11月25日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成23年11月25日開催の第39期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第5-2回新株予約権)
⑦ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第6-1回新株予約権)
⑧ 平成24年11月28日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成24年11月28日開催の第40期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第6-2回新株予約権)
⑨ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第7-1回新株予約権)
⑩ 平成26年11月27日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成26年11月27日開催の第42期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第7-2回新株予約権)
⑪ 平成27年11月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員及び当社関係者(当社関係会社役職員、当社顧問契約者等)に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成27年11月26日開催の第43期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 1.新株予約権の総数は、合計5,000個を上限とする。新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、本総会における決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注) 2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
行使価額の調整
ⅰ) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(イ)又は(ロ)を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(イ)株式分割又は株式併合を行う場合。
(ロ)時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)。
* 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記ⅱ)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
* 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
* 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
ⅱ) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
(イ)上記ⅰ)(イ)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(ロ)上記ⅰ)(ロ)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
ⅲ) 上記ⅰ)(イ)及び(ロ)に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
(注) 3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上表に定める新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項に準じて決定する。
① 平成21年11月27日開催の定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第2-1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成21年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
② 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第3-1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成21年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
③ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第4-1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成21年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
④ 平成22年11月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成22年11月26日開催の第38期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第4-2回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成22年11月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 437名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑤ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第5-1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成21年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑥ 平成23年11月25日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成23年11月25日開催の第39期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第5-2回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成23年11月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 446名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑦ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第6-1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成21年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑧ 平成24年11月28日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成24年11月28日開催の第40期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第6-2回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成24年11月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 497名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑨ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第7-1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成21年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑩ 平成26年11月27日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成26年11月27日開催の第42期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第7-2回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成26年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 520名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑪ 平成27年11月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員及び当社関係者(当社関係会社役職員、当社顧問契約者等)に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成27年11月26日開催の第43期定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年11月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員及び当社関係者 なお、人数等の詳細については定時株主総会以後の当社取締役会にて決定する。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株 |
| 株式の数 | 500,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から2年経過した日より3年間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は当社関係者のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は当社関係者の地位を喪失した場合はこの限りではない。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)3 |
(注) 1.新株予約権の総数は、合計5,000個を上限とする。新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、本総会における決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注) 2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
行使価額の調整
ⅰ) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(イ)又は(ロ)を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(イ)株式分割又は株式併合を行う場合。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
(ロ)時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
* 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記ⅱ)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
* 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
* 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
ⅱ) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
(イ)上記ⅰ)(イ)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 分割前行使株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||
(ロ)上記ⅰ)(ロ)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
ⅲ) 上記ⅰ)(イ)及び(ロ)に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
(注) 3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2.で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上表に定める新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項に準じて決定する。