有価証券報告書-第48期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ 株式会社サイゼリヤ第4-1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ロ 株式会社サイゼリヤ第5-1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ハ 株式会社サイゼリヤ第6-1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ニ 株式会社サイゼリヤ第7-1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ホ 株式会社サイゼリヤ第8-1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ヘ 株式会社サイゼリヤ第8-2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ト 株式会社サイゼリヤ第9-2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
チ 株式会社サイゼリヤ第10-2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
リ 株式会社サイゼリヤ第11-2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ヌ 株式会社サイゼリヤ第12-2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ 株式会社サイゼリヤ第4-1回新株予約権
| 決議年月日 | 2009年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 30 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,671 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2013年8月11日~2021年8月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,671 資本組入額 836 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。以下同じ)又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注) |
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ロ 株式会社サイゼリヤ第5-1回新株予約権
| 決議年月日 | 2009年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 50 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 5,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,314 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2014年2月22日~2022年2月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,314 資本組入額 657 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。以下同じ)又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注) |
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ハ 株式会社サイゼリヤ第6-1回新株予約権
| 決議年月日 | 2009年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 460 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 46,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,351 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2015年5月15日~2023年5月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,351 資本組入額 676 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。以下同じ)又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注) |
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ニ 株式会社サイゼリヤ第7-1回新株予約権
| 決議年月日 | 2009年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 100 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 10,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,890 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年7月15日~2025年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,890 資本組入額 1,445 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。以下同じ)又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注) |
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ホ 株式会社サイゼリヤ第8-1回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社監査等委員 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 330 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 33,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,270 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年7月13日~2026年7月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,270 資本組入額 1,135 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。以下同じ)又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注) |
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ヘ 株式会社サイゼリヤ第8-2回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年11月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1,389 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,297 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 229,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,270 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年7月28日~2021年7月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,270 資本組入額 1,135 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。以下同じ)又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注) |
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ト 株式会社サイゼリヤ第9-2回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年7月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2,023 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,529 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 252,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,445 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年7月27日~2022年7月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,445 資本組入額 1,723 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。以下同じ)又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注) |
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
チ 株式会社サイゼリヤ第10-2回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年1月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2,038 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,743 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 274,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,869 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年1月26日~2023年1月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,869 資本組入額 1,723 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。以下同じ)又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注) |
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
リ 株式会社サイゼリヤ第11-2回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年1月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2,002 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,862 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 286,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,070 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年1月25日~2024年1月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,070 資本組入額 1,035 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。以下同じ)又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注) |
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ヌ 株式会社サイゼリヤ第12-2回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年1月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1,949 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,276 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 327,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,776 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年1月24日~2025年1月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,776 資本組入額 1,388 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。以下同じ)又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注) |
※ 当事業年度の末日(2020年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。