有価証券報告書-第44期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
① 平成21年11月27日開催の定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第2-1回新株予約権)
② 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第3-1回新株予約権)
③ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第4-1回新株予約権)
④ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第5-1回新株予約権)
⑤ 平成23年11月25日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成23年11月25日開催の第39期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第5-2回新株予約権)
⑥ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第6-1回新株予約権)
⑦ 平成24年11月28日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成24年11月28日開催の第40期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第6-2回新株予約権)
⑧ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第7-1回新株予約権)
⑨ 平成26年11月27日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成26年11月27日開催の第42期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第7-2回新株予約権)
⑩ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第8-1回新株予約権)
⑪ 平成27年11月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成27年11月26日開催の第43期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第8-2回新株予約権)
⑫ 平成28年11月29日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成28年11月29日開催の第44期定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 1.2,000個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、本議案の決議日(以下、「決議日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注) 2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割若しくは株式併合を行う場合、若しくは時価を下回る価額で新株式の発行若しくは自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)、又は当社が合併、会社分割若しくは株式交換を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合、当社は、必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
⑬ 平成28年11月29日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社監査等委員である取締役に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成28年11月29日開催の第44期定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 1.200個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、本議案の決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注) 2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割若しくは株式併合を行う場合、若しくは時価を下回る価額で新株式の発行若しくは自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)、又は当社が合併、会社分割若しくは株式交換を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合、当社は、必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
① 平成21年11月27日開催の定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第2-1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成21年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
② 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第3-1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成21年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
③ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第4-1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成21年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
④ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第5-1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成21年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑤ 平成23年11月25日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成23年11月25日開催の第39期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第5-2回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成23年11月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 446名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑥ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第6-1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成21年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑦ 平成24年11月28日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成24年11月28日開催の第40期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第6-2回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成24年11月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 497名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑧ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第7-1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成21年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑨ 平成26年11月27日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成26年11月27日開催の第42期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第7-2回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成26年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 520名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑩ 平成21年11月27日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年11月27日開催の第37期定時株主総会において決議したものであります。
(株式会社サイゼリヤ第8-1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成21年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑪ 平成27年11月26日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社従業員に対してストックオプションとして新株予約権の募集事項決定を当社取締役会に委任することにつき発行することを、平成27年11月26日開催の第43期定時株主総会において特別決議されたものであります。
(株式会社サイゼリヤ第8-2回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成27年11月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 1,389名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2) 新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
⑫ 平成28年11月29日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成28年11月29日開催の第44期定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年11月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く) 7名(うち社外取締役1名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株 |
| 株式の数 | 200,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日から2年を経過した日から、当該取締役会決議の日の翌日から10年経過する日までの範囲で、当社取締役会で定める期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。 ② その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.2,000個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、本議案の決議日(以下、「決議日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注) 2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割若しくは株式併合を行う場合、若しくは時価を下回る価額で新株式の発行若しくは自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)、又は当社が合併、会社分割若しくは株式交換を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合、当社は、必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
⑬ 平成28年11月29日定時株主総会決議
会社法に基づき、当社監査等委員である取締役に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成28年11月29日開催の第44期定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年11月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社監査等委員である取締役 3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株 |
| 株式の数 | 20,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日から2年を経過した日から、当該取締役会決議の日の翌日から10年経過する日までの範囲で、当社取締役会で定める期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。 ② その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.200個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、本議案の決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注) 2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割若しくは株式併合を行う場合、若しくは時価を下回る価額で新株式の発行若しくは自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)、又は当社が合併、会社分割若しくは株式交換を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合、当社は、必要と認める行使価額の調整を行うことができる。