有価証券報告書-第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内で(第22回定時株主総会(2006年6月29日)決議により年額3億60百万円以内(使用人兼取締役の使用人分の報酬を除く))、社外役員協議会に諮問し助言を得たうえ、個人別報酬額を役位に対応して取締役会で決定しております。取締役会は、報酬を決める過程において、四半期毎に各取締役から業務執行報告を受け、その内容について審議しております。なお、使用人兼務取締役については、役員報酬分と使用人給与分に区分して定め、使用人分は原則として社員の基準内給与の最高額を基準に決めております。
監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度内で(同決議により年額24百万円以内)、個人別報酬額を監査役の協議で決定しております。
当社の役員報酬にいわゆる業績連動報酬は含まれておりません。
役員の賞与は原則支給しないこととしております。ただし、使用人兼務取締役の賞与については、使用人分を賃金規程に準じて支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内で(第22回定時株主総会(2006年6月29日)決議により年額3億60百万円以内(使用人兼取締役の使用人分の報酬を除く))、社外役員協議会に諮問し助言を得たうえ、個人別報酬額を役位に対応して取締役会で決定しております。取締役会は、報酬を決める過程において、四半期毎に各取締役から業務執行報告を受け、その内容について審議しております。なお、使用人兼務取締役については、役員報酬分と使用人給与分に区分して定め、使用人分は原則として社員の基準内給与の最高額を基準に決めております。
監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度内で(同決議により年額24百万円以内)、個人別報酬額を監査役の協議で決定しております。
当社の役員報酬にいわゆる業績連動報酬は含まれておりません。
役員の賞与は原則支給しないこととしております。ただし、使用人兼務取締役の賞与については、使用人分を賃金規程に準じて支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 91,065 | 91,065 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 24,480 | 24,480 | - | - | - | 5 |