有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内で(第22回定時株主総会(2006年6月29日)決議により年額3億60百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く))、社外取締役3名、社外監査役1名及び代表取締役1名の5名(5名中4名が独立役員)(今期分については社外取締役1名、社外監査役1名及び代表取締役1名の3名(3名中2名が独立役員))で構成する報酬委員会の答申を踏まえ、個人別報酬額を取締役会で決定しております。取締役会は、報酬を決める過程において、四半期毎に各取締役から業務執行報告を受け、その内容について審議しております。なお、使用人兼務取締役については、役員報酬分と使用人給与分に区分して定め、使用人分は原則として社員の基準内給与の最高額を基準に決めております。
なお、2020年6月26日開催の第36回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額80百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度内で(同決議により年額24百万円以内)、個人別報酬額を監査役の協議で決定しております。
当社の役員報酬にいわゆる業績連動報酬は含まれておりません。また、役員の賞与は原則支給しないこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内で(第22回定時株主総会(2006年6月29日)決議により年額3億60百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く))、社外取締役3名、社外監査役1名及び代表取締役1名の5名(5名中4名が独立役員)(今期分については社外取締役1名、社外監査役1名及び代表取締役1名の3名(3名中2名が独立役員))で構成する報酬委員会の答申を踏まえ、個人別報酬額を取締役会で決定しております。取締役会は、報酬を決める過程において、四半期毎に各取締役から業務執行報告を受け、その内容について審議しております。なお、使用人兼務取締役については、役員報酬分と使用人給与分に区分して定め、使用人分は原則として社員の基準内給与の最高額を基準に決めております。
なお、2020年6月26日開催の第36回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額80百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度内で(同決議により年額24百万円以内)、個人別報酬額を監査役の協議で決定しております。
当社の役員報酬にいわゆる業績連動報酬は含まれておりません。また、役員の賞与は原則支給しないこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 95,562 | 95,562 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 26,730 | 26,730 | - | - | - | 6 |