有価証券報告書-第41期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は2015年12月25日開催の第36回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、代表取締役社長が、当該報酬限度額の範囲内で各取締役の役位及び職務内容、会社業績等を総合的に勘案して決定しております。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は2019年11月26日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいており、当該報酬限度額の範囲内で監査等委員会で協議の上、決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2.上記には2019年8月及び2019年10月に退任した取締役(監査等委員を除く。)2名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は2015年12月25日開催の第36回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、代表取締役社長が、当該報酬限度額の範囲内で各取締役の役位及び職務内容、会社業績等を総合的に勘案して決定しております。また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は2019年11月26日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいており、当該報酬限度額の範囲内で監査等委員会で協議の上、決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
基本報酬 | 賞与 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 82,940 | 82,940 | - | 6 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 5,900 | 5,900 | - | 1 |
社外役員 | 8,685 | 8,685 | - | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2.上記には2019年8月及び2019年10月に退任した取締役(監査等委員を除く。)2名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。