有価証券報告書-第42期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

【提出】
2021/07/28 10:41
【資料】
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【項目】
150項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月9日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るとともに、役位、職責及び在任年数等を考慮しながら適正な水準とすることを基本方針とする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、金銭による月例の固定報酬のみであり、固定報酬が個人別の報酬等の全部を占めるものとする。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額の決定とする。
代表取締役社長による権限行使が適切に行われるための措置として、代表取締役社長が作成した原案について、代表取締役社長から監査等委員会に意見を求め、代表取締役社長は当該意見を勘案して決定するものとする。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は2015年12月25日開催の第36回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。取締役会は、代表取締役 本多 裕二に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は2019年11月26日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいており、当該報酬限度額の範囲内で監査等委員が協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬業績連動報酬左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
70,14070,140--4
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
5,8505,850--1
社外役員8,0008,000--4

(注)上記には2020年8月25日及び2021年7月27日に退任した社外取締役2名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。