有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注) 1 取締役西脇徹、倉橋雄作及び鷹野志穂は社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西脇徹、委員 倉橋雄作、委員 鷹野志穂
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)の状況は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役西脇徹は、公認会計士として会計監査業務を経験し、その後、事業会社の証券取引所への上場及び当該企業における経理・財務、法務・コンプライアンス、人事等の領域において経営指揮の経験を積んでおり、豊富な財務・会計及びガバナンスに関する知見を活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。社外取締役倉橋雄作は、弁護士であり、これまでの経験、知識等を当社のコーポレートガバナンスや内部統制システムの強化に活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。社外取締役鷹野志穂は、食料品業界及び化粧品業界における豊かな経験と長年の経営者としての深い知見を活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、人的関係、取引関係その他の利害関係についての該当はありません。また、当該社外取締役が役員である会社等又は役員であった会社等と、当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、独立役員の独立性判断基準を以下のとおり定め、次に掲げる項目のいずれにも該当しない場合には、当社から十分な独立性を備えているものとみなします。当社の社外取締役の3名は、当該基準を満たしております。
(当社の独立役員の独立性判断基準)
イ 当社の大株主(注 a) またはその業務執行者
ロ 当社を主要な取引先とする者(注 b) またはその業務執行者
ハ 当社の主要な取引先(注 c) またはその業務執行者
ニ 当社の主要な借入先(注 d) またはその業務執行者
ホ 当社またはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注 e) を得ているコンサルタント、会計
専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を
いう。)
へ 当社の直近の1事業年度において、1,000万円を超える寄付を当社またはその子会社から受けている者(当該寄
付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ト 当社またはその子会社の業務執行者が、現任の社外取締役または社外監査役として選任されている会社または
その親会社もしくは子会社の業務執行者
チ 最近3年間において、イからトまでのいずれかに該当していた者
リ 次のⅰ)からⅲ)までのいずれかに掲げる者(ただし、重要でない者を除く)の近親者(配偶者または二親等内の親族をいう。)
ⅰ)イからチまでに掲げる者
ⅱ)当社の子会社の業務執行者
ⅲ)最近3年間において、ⅱ)または当社の業務執行者に該当していた者
注 a 「大株主」とは、当社の議決権の10%以上を直接または間接に保有する者をいいます。
注 b 「当社を主要な取引先とする者」とは、当社の取引先であって、当該取引先の直近の1事業年度において、取引額につき1億円または当該取引先グループの連結売上高の2%のいずれか高い金額を超える金額の支払いを当社またはその子会社から受けた者をいいます。
注 c 「当社の主要な取引先」とは、当社の取引先であって、当社の直近の1事業年度において、取引額につき当社グループの連結売上高の2%を超える金額を当社またはその子会社に支払った者をいいます。
注 d 「当社の主要な借入先」とは、当社の借入先であって、当社の直近の事業年度の末日において、当社グループの連結総資産の2%を超える借入額に係る貸付債権を当社またはその子会社に対して有している者をいいます。
注 e 「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の合計が当社の直近の3事業年度の平均で年額1,000万円を超えるものをいいます。
また、当社と非業務執行取締役である社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督又は監査の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式 数(株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長執行役員 CEO | 松 崎 善 則 | 1974年2月22日 |
| (注)3 | 20,181 | ||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 | 木 村 竜 哉 | 1976年10月7日 |
| (注)3 | 10,482 | ||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 CFO | 中 澤 健 夫 | 1971年5月8日 |
| (注)3 | 4,847 | ||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 田 中 和 安 | 1967年3月17日 |
| (注)3 | 6,147 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式 数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 (常勤) | 西 脇 徹 | 1975年7月27日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 倉 橋 雄 作 | 1980年10月29日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 鷹 野 志 穂 | 1964年6月20日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
計 | 41,657 |
(注) 1 取締役西脇徹、倉橋雄作及び鷹野志穂は社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西脇徹、委員 倉橋雄作、委員 鷹野志穂
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)の状況は以下のとおりであります。
氏名 | 役職名 |
松本 真哉 | 執行役員CCO |
鈴村 裕司 | 執行役員CIO |
丹 智司 | 執行役員CSO |
山崎 万里子 | 執行役員CHRO |
谷川 直樹 | 執行役員 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役西脇徹は、公認会計士として会計監査業務を経験し、その後、事業会社の証券取引所への上場及び当該企業における経理・財務、法務・コンプライアンス、人事等の領域において経営指揮の経験を積んでおり、豊富な財務・会計及びガバナンスに関する知見を活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。社外取締役倉橋雄作は、弁護士であり、これまでの経験、知識等を当社のコーポレートガバナンスや内部統制システムの強化に活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。社外取締役鷹野志穂は、食料品業界及び化粧品業界における豊かな経験と長年の経営者としての深い知見を活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、人的関係、取引関係その他の利害関係についての該当はありません。また、当該社外取締役が役員である会社等又は役員であった会社等と、当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、独立役員の独立性判断基準を以下のとおり定め、次に掲げる項目のいずれにも該当しない場合には、当社から十分な独立性を備えているものとみなします。当社の社外取締役の3名は、当該基準を満たしております。
(当社の独立役員の独立性判断基準)
イ 当社の大株主(注 a) またはその業務執行者
ロ 当社を主要な取引先とする者(注 b) またはその業務執行者
ハ 当社の主要な取引先(注 c) またはその業務執行者
ニ 当社の主要な借入先(注 d) またはその業務執行者
ホ 当社またはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注 e) を得ているコンサルタント、会計
専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を
いう。)
へ 当社の直近の1事業年度において、1,000万円を超える寄付を当社またはその子会社から受けている者(当該寄
付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ト 当社またはその子会社の業務執行者が、現任の社外取締役または社外監査役として選任されている会社または
その親会社もしくは子会社の業務執行者
チ 最近3年間において、イからトまでのいずれかに該当していた者
リ 次のⅰ)からⅲ)までのいずれかに掲げる者(ただし、重要でない者を除く)の近親者(配偶者または二親等内の親族をいう。)
ⅰ)イからチまでに掲げる者
ⅱ)当社の子会社の業務執行者
ⅲ)最近3年間において、ⅱ)または当社の業務執行者に該当していた者
注 a 「大株主」とは、当社の議決権の10%以上を直接または間接に保有する者をいいます。
注 b 「当社を主要な取引先とする者」とは、当社の取引先であって、当該取引先の直近の1事業年度において、取引額につき1億円または当該取引先グループの連結売上高の2%のいずれか高い金額を超える金額の支払いを当社またはその子会社から受けた者をいいます。
注 c 「当社の主要な取引先」とは、当社の取引先であって、当社の直近の1事業年度において、取引額につき当社グループの連結売上高の2%を超える金額を当社またはその子会社に支払った者をいいます。
注 d 「当社の主要な借入先」とは、当社の借入先であって、当社の直近の事業年度の末日において、当社グループの連結総資産の2%を超える借入額に係る貸付債権を当社またはその子会社に対して有している者をいいます。
注 e 「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の合計が当社の直近の3事業年度の平均で年額1,000万円を超えるものをいいます。
また、当社と非業務執行取締役である社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督又は監査の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。