有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容についてグループ指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。当該決定方針の内容は、以下のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブと、株主との一層の価値共有を進めることのできる報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた従業員とのバランスや他社水準を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬(月額報酬)と譲渡制限付株式による株式報酬(非金銭報酬等)によって構成する。監査等委員である取締役および社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととする。
b. 固定報酬(月額報酬)
取締役の固定報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、同業他社、当社と同規模の役位別取締役報酬額に関する情報、および当年度の会社業績を勘案し、役位、職責に応じて決定する。
固定報酬と譲渡制限付株式報酬の比率は、100対15~25を目安とする。
業績の年度計画に対し、著しく未達が起きている状況など、著しい業績不振の場合には、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、固定報酬の自主返納を要請する、又は、グループ指名・報酬委員会の審議および取締役会への答申を経て、取締役会の決議により減額する場合がある。
c. 株式報酬(非金銭報酬等)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で、直接交付型株式報酬として、割当を受けた日より対象取締役が当社又は当社の子会社の取締役のいずれの地位からも退任するまでの期間を譲渡制限期間とする譲渡制限付株式を付与することができる。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、総務人事部長が、株主総会で決議された取締役報酬枠の範囲内で同業他社等の情報収集および当年度の会社業績を勘案し、従業員の報酬決定後、株主総会の招集に係る取締役会開催日までに個人別の報酬案を策定する。代表取締役社長は、当該策定された報酬案を確認のうえ、グループ指名・報酬委員会に諮問する。グループ指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半数とする構成において当該報酬案を審議し、必要に応じて修正のうえ、その結果を取締役会に答申する。代表取締役社長は、当該答申に加え、監査等委員会に対しても取締役会に諮る前に取締役の個別報酬に関して説明を行い、監査等委員会からの意見聴取及び同意を得る。取締役会は、グループ指名・報酬委員会の答申を踏まえ、①固定報酬、②株式報酬それぞれの金額に関して決定する。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、グループ指名・報酬委員会からの答申内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度年額は200,000千円(うち、社外取締役分は30,000千円)、監査等委員である取締役の報酬限度年額は40,000千円であります。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち、社外取締役は1名)、監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、2020年6月24日開催の第49期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。
その総額は、年額15,000千円以内、株式数の上限を年60,000株以内としております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は、3名であります。また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職する日までの期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容についてグループ指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。当該決定方針の内容は、以下のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブと、株主との一層の価値共有を進めることのできる報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた従業員とのバランスや他社水準を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬(月額報酬)と譲渡制限付株式による株式報酬(非金銭報酬等)によって構成する。監査等委員である取締役および社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととする。
b. 固定報酬(月額報酬)
取締役の固定報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、同業他社、当社と同規模の役位別取締役報酬額に関する情報、および当年度の会社業績を勘案し、役位、職責に応じて決定する。
固定報酬と譲渡制限付株式報酬の比率は、100対15~25を目安とする。
業績の年度計画に対し、著しく未達が起きている状況など、著しい業績不振の場合には、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、固定報酬の自主返納を要請する、又は、グループ指名・報酬委員会の審議および取締役会への答申を経て、取締役会の決議により減額する場合がある。
c. 株式報酬(非金銭報酬等)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で、直接交付型株式報酬として、割当を受けた日より対象取締役が当社又は当社の子会社の取締役のいずれの地位からも退任するまでの期間を譲渡制限期間とする譲渡制限付株式を付与することができる。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、総務人事部長が、株主総会で決議された取締役報酬枠の範囲内で同業他社等の情報収集および当年度の会社業績を勘案し、従業員の報酬決定後、株主総会の招集に係る取締役会開催日までに個人別の報酬案を策定する。代表取締役社長は、当該策定された報酬案を確認のうえ、グループ指名・報酬委員会に諮問する。グループ指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半数とする構成において当該報酬案を審議し、必要に応じて修正のうえ、その結果を取締役会に答申する。代表取締役社長は、当該答申に加え、監査等委員会に対しても取締役会に諮る前に取締役の個別報酬に関して説明を行い、監査等委員会からの意見聴取及び同意を得る。取締役会は、グループ指名・報酬委員会の答申を踏まえ、①固定報酬、②株式報酬それぞれの金額に関して決定する。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、グループ指名・報酬委員会からの答申内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年6月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度年額は200,000千円(うち、社外取締役分は30,000千円)、監査等委員である取締役の報酬限度年額は40,000千円であります。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち、社外取締役は1名)、監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、2020年6月24日開催の第49期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。
その総額は、年額15,000千円以内、株式数の上限を年60,000株以内としております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は、3名であります。また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職する日までの期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 39,344 | 36,600 | ― | 2,744 | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 8,520 | 8,520 | ― | ― | 5 |
(注) 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。