- 7616
- 2026/09/07
- 時価
- 2211億円
- PER 予
- 55.45倍
- 2010年以降
- 赤字-383.02倍
(2010-2026年) - PBR
- 2.62倍
- 2010年以降
- 1.47-15.99倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 0.24%
- ROE 予
- 4.73%
- ROA 予
- 1.03%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
剰余金の配当
連結
- 2015年3月31日
- -5億9100万
- 2016年3月31日
- -5億8800万
個別
- 2015年3月31日
- -5億9100万
- 2016年3月31日
- -5億8800万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。2016/06/24 12:50
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策及び配当政策を機動的に行うことを目的とするものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2016/06/24 12:50
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、剰余金の配当を受ける権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 1単元の株式数 普通株式 100株、優先株式 1株、第2回優先株式 1株 - #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注1)資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容について普通株式と異なる定めをした優先株式の内容は次のとおりであります。尚、単元株式数は1株であります。2016/06/24 12:50
(注2) 第2回優先株式の内容は、次のとおりであります。1.優先配当金 (1)優先配当金の額 当社は、普通株式を有する株主(以下、普通株主という)又は普通株式の登録質権者(以下、普通登録株式質権者という)に対して剰余金の配当を行う場合(以下、期末配当という)に限り、優先株式を有する株主(以下、優先株主という)又は優先株式の登録株式質権者(以下、優先登録株式質権者という)に対して、普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株式を有する株主(以下、第2回優先株主という)又は第2回優先株式の登録株式質権者(以下、第2回優先登録株式質権者という)に先立ち、優先株式1株につき以下の算式に従い計算される額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する)の金銭(以下、優先配当金という)を支払う。①平成21年4月1日以降の事業年度に関して優先配当金=100,000,000円×(日本円TIBOR+3.00%)「日本円TIBOR」とは、優先配当金に関する事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日)の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値をいう。ただし、午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)が上記の日に公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日)のロンドン時間午前11時におけるユーロ円6ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を日本円TIBORとする。 (2)優先中間配当金の額 当社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下、優先中間配当金という)を支払う。優先中間配当金が支払われた場合においては、優先配当金の支払いは、優先中間配当金を控除した額による。
- #4 配当政策(連結)
- 今後の利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。内部留保資金につきましては、今後予想される新規出店などの設備投資の原資とすることで、有効に投資してまいりたいと考えております。2016/06/24 12:50
剰余金の配当の決定機関は、期末配当及び中間配当ともに取締役会であります。
尚、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。