(注2)資金調達を柔軟かつ機動的に行う為の選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とする為、会社法第108条第1項第3号に定める内容について普通株式と異なる定めをした優先株式の内容は次の通りであります。尚、単元株式数は1株であります。
| 1.優先配当金 | |
| 5.買受け等 | 当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に優先株式のみを買い受けることができる。優先株主は、他の種類の株式に関する買受けについて、会社法第160条第3項の請求をなし得ず、優先株主に関する請求権に係る同条第2項の招集通知の記載を要しない。 |
| 6.新株引受権等 | 当社は、優先株主に対し、新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 |
| 7.株式の分割又は併合 | 当社は、優先株式について株式の分割又は併合を行わない。 |
(注3)第2回優先株式の内容は、次の通りであります。
| 1.第2回優先配当金 | |
| 5.買受け等 | 当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に、第2回優先株式のみを買い受けることができる。第2回優先株主は、他の種類の株式に関する買受けについて、会社法第160条第3項の請求をなし得ず、第2回優先株主に関する請求権に係る同条第2項の招集通知の記載を要しない。 |
| 6.新株引受権等 | 当社は第2回優先株主に対し、新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 |
| 7.株式の分割又は併合 | 当社は、第2回優先株式について株式の分割又は併合を行わない。 |
(注4)第3回優先株式の内容は、次の通りであります。