有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
イ.内部監査の状況
内部監査関係については、法令遵守の為、或いは売上金管理の為、社長直轄の内部監査チームを設けております。内部監査チームのメンバーは、持株会社である当社の内部監査担当、販売子会社の店舗監査室が担当しており、組織の改変により変動する為、流動的ではありますが2023年5月末時点では、以下の通りであります。
a.管理部門監査では、集計分析・監査計画立案及び評価担当
当社より2名
b.店舗業務監査では、集計分析・監査計画立案
㈱アトムにつきましては、「内部監査室」を設け専任者5名、㈱レインズインターナショナルにつきましては、「内部監査室」専任者6名、カッパ・クリエイト㈱につきましては、「内部監査室」専任者4名、㈱大戸屋ホールディングスにつきましては、「内部監査室」専任者4名で上記の業務を担当しております。
内部監査の結果につきましては、内部統制担当には都度、代表取締役及び監査等委員会には定期的に報告すると共に、取締役会には年1回、年度総括報告を行っております。
ロ.監査等委員会監査の状況
a.組織・人員・手続き
当社における監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び社外監査等委員3名の計4名で構成しております。
社外監査等委員の福崎真也氏及び熊王斉子氏は弁護士であり、企業法務に関する専門知識と豊富な業務の経験を有しております。また樋口一成氏は金融機関在任中に得た幅広い業務知識と経験に基づき、財務・会計に関する知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、毎月開催することを原則とし、当事業年度においては31回開催し、平均の所要時間は1時間13分でした。
個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況は、次の通りであります。
また当事業年度における監査等委員会での具体的な検討内容については、次の通りであります。
監査等委員会において、当事業年度の監査の方針及び監査方法並びに常勤・社外監査等委員の役割分担を策定し、それに基づいて監査を行って参りました。また当事業年度においては、コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当の選定委員を選任し、監査等委員会監査等基準及び内部統制システムに係る監査の実施基準に基づき該当する事案の監査を実施致しました。主な取組みは次の通りです。
・リスク管理規程及び情報管理規程の見直しを行い、取締役会において改正の必要性を述べ、改定案について助言・提言し改正された規程の運用について、モニタリングを行っております。またコンプライアンス全般の管理状況についてモニタリングを実施し、担当取締役等に助言を行っております。
・内部統制システムの整備・運用状況について監査を行い、その相当性の結果について担当役員及び取締役会に報告を致しました。
・経理本部における連結決算に係る子会社の決算手続きの適正を確保する為に、会計監査人の指摘事項について是正を求め、その改善状況についてモニタリングを行いました。また同本部における海外子会社の管理態勢について聴取し、不正の防止に向けた取組みについて意見交換を行い、その対応を監視しております。
・会計監査人の監査の相当性について、四半期ごとの監査報告会等において意見交換を行うと共に、主要な検討事項であるKAMについて協議致しました。また期末において会計監査人宛に監査の品質体制、専門性、独立性について確認する為の質問書を提示し、その回答及び既往の監査の相当性について審議を行い、会計監査人の選解任及び不再任の意見形成を行っております。
・企業集団内部統制の監査を実効的かつ効率的に行う為、主要子会社の常勤監査役等を招致して行う「監査役等連絡会」を定期的に開催して、各社の監査の方針及び課題等について意見交換を行っております。
・企業集団内部統制の観点からグループ会社の業務等に関する監査等を実効的かつ効率的に執行する為、定期的に内部監査室及び内部統制室からの監査結果等の報告を受けており、必要に応じて調査を求めるなど緊密な連携を図っております。
・当事業年度においては、内部統制システムの整備・運用の監査で発覚した規程の一部不備について、制定又は改定の必要性を取締役会に対して報告し、執行側から提案され規程の改正案等について、担当選定委員が適法性、相当性の監査を実施し助言・提言を行っております。
c.監査等委員の活動状況
・常勤監査等委員は、年間の監査計画に基づき、重要会議への出席、重要書類を閲覧し、必要な情報を随時監査等委員会に報告をしております。
・社外監査等委員は、取締役会等において専門的な観点からの提言・意見表明を行っております。また福崎、谷両氏は指名・報酬諮問委員会委員であり、当事業年度に開催された委員会すべてに出席し、客観的・中立的な立場で当社の役員候補者の選任や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
② 会計監査の状況
イ.監査法人の継続期間
3年間
ロ.当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下の3名であります。
公認会計士 井出 正弘氏(有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員・業務執行社員)
公認会計士 山本 道之氏(有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員・業務執行社員)
公認会計士 相澤 陽介氏(有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員・業務執行社員)
また当社の会計監査業務に係る補助者は、有限責任監査法人トーマツに所属する公認会計士19名、その他35名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は50百万円又は法令が定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。
ハ.監査法人の選任方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断致します。また日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認すると共に、必要な専門性を有することについて検証し、確認致します。
ニ.監査等委員会による監査法人の解任方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に該当すると判断した場合に、監査等委員全員の同意によって解任致します。この場合、解任及びその理由を解任最初に招集される株主総会において報告致します。
また上記の他、会計監査人による適正な職務の遂行が困難であること、その他会計監査人の変更が相当であると認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
ホ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、品質管理、独立性を保持した適正な監査、監査報酬の水準、監査等委員会や経営者等とのコミュニケーション、不正リスクへの配慮等を評価し、同法人による会計監査は従前から適正に行われていることを確認しております。
また監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
③ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注1)前連結会計年度は上記以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計年度中に支出した額が30百万円あります。
(注2)当連結会計年度は上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した額が42百万円あります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(イ.を除く)
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
また連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
また連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
ホ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
また連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
また連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
へ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
尚、監査報酬額の決定においては、監査等委員会の同意を得ることとなっております。
ト.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第3項の同意の判断を行っております。
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
イ.内部監査の状況
内部監査関係については、法令遵守の為、或いは売上金管理の為、社長直轄の内部監査チームを設けております。内部監査チームのメンバーは、持株会社である当社の内部監査担当、販売子会社の店舗監査室が担当しており、組織の改変により変動する為、流動的ではありますが2023年5月末時点では、以下の通りであります。
a.管理部門監査では、集計分析・監査計画立案及び評価担当
当社より2名
b.店舗業務監査では、集計分析・監査計画立案
㈱アトムにつきましては、「内部監査室」を設け専任者5名、㈱レインズインターナショナルにつきましては、「内部監査室」専任者6名、カッパ・クリエイト㈱につきましては、「内部監査室」専任者4名、㈱大戸屋ホールディングスにつきましては、「内部監査室」専任者4名で上記の業務を担当しております。
内部監査の結果につきましては、内部統制担当には都度、代表取締役及び監査等委員会には定期的に報告すると共に、取締役会には年1回、年度総括報告を行っております。
ロ.監査等委員会監査の状況
a.組織・人員・手続き
当社における監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び社外監査等委員3名の計4名で構成しております。
社外監査等委員の福崎真也氏及び熊王斉子氏は弁護士であり、企業法務に関する専門知識と豊富な業務の経験を有しております。また樋口一成氏は金融機関在任中に得た幅広い業務知識と経験に基づき、財務・会計に関する知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、毎月開催することを原則とし、当事業年度においては31回開催し、平均の所要時間は1時間13分でした。
個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況は、次の通りであります。
| 役職 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査等委員(常勤) | 宇田 猛 | 31回 | 31回(100%) |
| 監査等委員(社外) | 福崎 真也 | 31回 | 29回( 94%) |
| 監査等委員(社外) | 谷 充史 | 31回 | 31回(100%) |
| 監査等委員(社外) | 熊王 斉子 | 31回 | 31回(100%) |
また当事業年度における監査等委員会での具体的な検討内容については、次の通りであります。
| 監査事項 | ・リスク管理規程の見直し及び運用のモニタリング ・情報管理規程の見直し及び運用のモニタリング ・コンプライアンス全般 ・業務執行取締役の業務執行 ・取締役会等における取締役の報告及び取締役会における意思決定 ・内部統制システムの整備・運用状況についての監視強化 ・財務報告に係る内部統制の整備・運用状況 ・コーポレートガバナンス・コードの遵守状況 ・事業報告等、計算関係書類、四半期報告書、適時開示書類 ・会計監査人の監査の方法と結果の相当性 ・企業集団における内部統制システムに係る事項 等 |
| 決議事項(18件) | ・監査等委員会監査体制 ・監査等委員会監査計画書 ・常勤監査等委員の選定 ・会計監査人の監査報酬に関する同意 ・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性 ・会計監査人の選解任及び不再任の意見形成 ・取締役の選任及び報酬についての意見形成 ・監査等委員会監査報告書 等 |
| 審議・協議事項 (33件) | ・取締役会決議案について事前レビュー ・規程の改定案等についての事前レビュー ・内部統制システムに係る整備・運用に係る監査意見 ・監査等委員会実効性評価及び監査計画案の策定 等 |
| 報告事項(28件) | ・会計監査人の四半期ごとの監査レビュー結果 ・取締役、経理本部及び内部統制室等の職務執行状況 ・主要グループ子会社の監査役等及び内部監査室の職務執行状況 ・常勤監査等委員の月次職務状況 等 |
監査等委員会において、当事業年度の監査の方針及び監査方法並びに常勤・社外監査等委員の役割分担を策定し、それに基づいて監査を行って参りました。また当事業年度においては、コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当の選定委員を選任し、監査等委員会監査等基準及び内部統制システムに係る監査の実施基準に基づき該当する事案の監査を実施致しました。主な取組みは次の通りです。
・リスク管理規程及び情報管理規程の見直しを行い、取締役会において改正の必要性を述べ、改定案について助言・提言し改正された規程の運用について、モニタリングを行っております。またコンプライアンス全般の管理状況についてモニタリングを実施し、担当取締役等に助言を行っております。
・内部統制システムの整備・運用状況について監査を行い、その相当性の結果について担当役員及び取締役会に報告を致しました。
・経理本部における連結決算に係る子会社の決算手続きの適正を確保する為に、会計監査人の指摘事項について是正を求め、その改善状況についてモニタリングを行いました。また同本部における海外子会社の管理態勢について聴取し、不正の防止に向けた取組みについて意見交換を行い、その対応を監視しております。
・会計監査人の監査の相当性について、四半期ごとの監査報告会等において意見交換を行うと共に、主要な検討事項であるKAMについて協議致しました。また期末において会計監査人宛に監査の品質体制、専門性、独立性について確認する為の質問書を提示し、その回答及び既往の監査の相当性について審議を行い、会計監査人の選解任及び不再任の意見形成を行っております。
・企業集団内部統制の監査を実効的かつ効率的に行う為、主要子会社の常勤監査役等を招致して行う「監査役等連絡会」を定期的に開催して、各社の監査の方針及び課題等について意見交換を行っております。
・企業集団内部統制の観点からグループ会社の業務等に関する監査等を実効的かつ効率的に執行する為、定期的に内部監査室及び内部統制室からの監査結果等の報告を受けており、必要に応じて調査を求めるなど緊密な連携を図っております。
・当事業年度においては、内部統制システムの整備・運用の監査で発覚した規程の一部不備について、制定又は改定の必要性を取締役会に対して報告し、執行側から提案され規程の改正案等について、担当選定委員が適法性、相当性の監査を実施し助言・提言を行っております。
c.監査等委員の活動状況
・常勤監査等委員は、年間の監査計画に基づき、重要会議への出席、重要書類を閲覧し、必要な情報を随時監査等委員会に報告をしております。
・社外監査等委員は、取締役会等において専門的な観点からの提言・意見表明を行っております。また福崎、谷両氏は指名・報酬諮問委員会委員であり、当事業年度に開催された委員会すべてに出席し、客観的・中立的な立場で当社の役員候補者の選任や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
② 会計監査の状況
イ.監査法人の継続期間
3年間
ロ.当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下の3名であります。
公認会計士 井出 正弘氏(有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員・業務執行社員)
公認会計士 山本 道之氏(有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員・業務執行社員)
公認会計士 相澤 陽介氏(有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員・業務執行社員)
また当社の会計監査業務に係る補助者は、有限責任監査法人トーマツに所属する公認会計士19名、その他35名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は50百万円又は法令が定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。
ハ.監査法人の選任方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、更に監査実績などにより総合的に判断致します。また日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認すると共に、必要な専門性を有することについて検証し、確認致します。
ニ.監査等委員会による監査法人の解任方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に該当すると判断した場合に、監査等委員全員の同意によって解任致します。この場合、解任及びその理由を解任最初に招集される株主総会において報告致します。
また上記の他、会計監査人による適正な職務の遂行が困難であること、その他会計監査人の変更が相当であると認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
ホ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、品質管理、独立性を保持した適正な監査、監査報酬の水準、監査等委員会や経営者等とのコミュニケーション、不正リスクへの配慮等を評価し、同法人による会計監査は従前から適正に行われていることを確認しております。
また監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
③ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 100 | - | 102 | - |
| 連結子会社 | 259 | - | 279 | - |
| 計 | 359 | - | 381 | - |
(注1)前連結会計年度は上記以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計年度中に支出した額が30百万円あります。
(注2)当連結会計年度は上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した額が42百万円あります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 35 | - | 49 | - |
| 計 | 35 | - | 49 | - |
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
また連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
また連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
ホ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
また連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
また連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
へ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
尚、監査報酬額の決定においては、監査等委員会の同意を得ることとなっております。
ト.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第3項の同意の判断を行っております。