有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 16:17
【資料】
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【項目】
78項目
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
イ.内部監査の状況
内部監査関係については、法令遵守のため或いは売上金管理のため、社長直轄の内部監査チームを設けております。内部監査チームのメンバーは、持株会社である当社の総務部内部監査担当、販売子会社の店舗監査室が担当しており、組織の改変により変動するため流動的ではありますが、2020年5月末時点では、以下のとおりであります。
a.管理部門監査では、集計分析・監査計画立案及び評価担当
当社より2名
b.店舗業務監査では、集計分析・監査計画立案
㈱アトムにつきましては「内部監査室」を設け専任者7名、㈱レインズインターナショナルにつきましては専任者7名、カッパ・クリエイト㈱につきましては「内部監査室」を設け専任者4名で上記の業務を担当しております。
内部監査の結果につきましては、内部統制担当、監査等委員会に定期的に報告しております。
ロ.監査等委員会監査の状況
a.組織・人員・手続き
当社における監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び社外監査等委員2名で構成しており、取締役の職務の執行及び子会社を含む企業集団の内部統制等を監査しています。なお、社外監査等委員の谷充史氏は、長年に亘る金融機関在職に加え、米国公認会計士試験合格者であれば、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計16回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
役職氏名開催回数出席回数
監査等委員(常勤)宇田 猛12回12回(100%)(注)
監査等委員(社外)福崎 真也16回16回(100%)
監査等委員(社外)谷 充史16回16回(100%)

(注) 宇田猛は、2019年6月26日就任後の出席回数
・常勤監査等委員は、年間の監査計画に基づき、重要会議への出席、重要書類の閲覧、子会社の重要会議に出席し、必要な情報を随時監査等委員会に報告をしております。
・社外監査等委員は、取締役会等において専門的な観点からの提言・意見表明を行っております。また、任意の指名・報酬諮問委員会委員に就任しております。
・監査等委員会としては、年間の監査方針及び実施計画の作成、決算書類等の監査、監査報告書の作成、会計監査人の選解任・不再任、会計監査人報酬の同意、定時株主総会への付議議案の監査、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等を審議・検討した他、代表取締役社長との意見交換、内部統制室及び内部監査室へのヒアリング、グループ監査役等会議を実施いたしました。
② 会計監査の状況
イ.監査法人の継続期間
21年間
ロ.当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下の3名であります。
公認会計士 根本 剛光氏(有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員・業務執行社員)
公認会計士 間宮 光健氏(有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員・業務執行社員)
公認会計士 新名谷 寛昌氏(有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員・業務執行社員)
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、有限責任 あずさ監査法人に所属する公認会計士18名、その他18名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は50百万円または法令が定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。
ハ.監査法人の選任方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
ニ.監査等委員会による監査法人の解任方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に該当すると判断した場合に、監査等委員全員の同意によって解任いたします。この場合、解任およびその理由を解任最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、上記のほか、会計監査人による適正な職務の遂行が困難であること、その他会計監査人の変更が相当であると認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任また不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ホ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、品質管理、独立性を保持した適正な監査、監査報酬の水準、監査等委員会や経営者等とのコミュニケーション、不正リスクへの配慮等を評価し、同法人による会計監査は従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
ヘ.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第58期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 有限責任 あずさ監査法人
第59期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の異動
①選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2) 当該異動の年月日
2020年6月30日(第58期定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1999年4月1日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2020年6月30日開催予定の第58期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、当該会計監査人については会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えているものの、21年間と言う監査継続年数等を考慮し、新たな視点での監査が期待できますことから、会計監査人の交代を検討することにいたしました。
その結果、新たな視点での監査が期待できることに加え、必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及びグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることなどから、有限責任監査法人トーマツが候補者として適任であると判断いたしました。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社981299-
連結子会社220-233-
31812332-

(注1)前連結会計年度は上記以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計年度中に支出した額が44百万円あります。
(注2)当連結会計年度は上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した額が21百万円あります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社62474434
62474434

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対するに対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、国際会計基準の適用に関するアドバイザリー業務等について対価を支払っております。
また、連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
また、連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
ホ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
また、連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して、税務関連業務等について対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務はありません。
また、連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して、税務関連業務等について対価を支払っております。
へ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
尚、監査報酬額の決定においては、監査等委員会の同意を得ることとなっております。
ト.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人が策定した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第3項の同意の判断を行っております。