訂正四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
当社取締役及び執行役員に対する付与分
(注)1.平成28年10月1日付で普通株式1株につき1.2株の株式分割を実施したことにより、当第2四半期報告書提出日現在において、本新株予約権の目的となる株式数は264,000株となりました。
2.平成28年10月1日付で普通株式1株につき1.2株の株式分割を実施したことにより、当第2四半期報告書提出日現在においては以下のとおり変更されております。
新株予約権の行使時の払込金額 1,202円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 1,260円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額 630円
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社が平成31年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において、連結営業利益が75億円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を平成31年7月1日から平成34年6月30日までの期間において行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
4.当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
当社取締役及び執行役員に対する付与分
| 決議年月日 | 平成28年7月12日 |
| 新株予約権の数(個) | 2,200個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 220,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,442円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年7月1日~平成34年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,512円 (注)2 資本組入額 756円 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.平成28年10月1日付で普通株式1株につき1.2株の株式分割を実施したことにより、当第2四半期報告書提出日現在において、本新株予約権の目的となる株式数は264,000株となりました。
2.平成28年10月1日付で普通株式1株につき1.2株の株式分割を実施したことにより、当第2四半期報告書提出日現在においては以下のとおり変更されております。
新株予約権の行使時の払込金額 1,202円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 1,260円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額 630円
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社が平成31年3月期における当社有価証券報告書記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)において、連結営業利益が75億円を達成した場合にのみ、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を平成31年7月1日から平成34年6月30日までの期間において行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
4.当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。