四半期報告書-第22期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において、従業員株式所有制度に基づき付与したポイントは、次のとおりであります。
(注)1. 新株予約権1ポイントにつき目的となる株式数は、1株であります。
2. 平成22年3月15日取締役会決議により、平成22年4月1日より従業員に対してポイント付与を開始しております。
3. 権利行使についての条件
(1)ポイントの付与を受けた受給予定者は、ポイント付与後5年を経過したポイントに相当する株式について、当該受給予定者が給付を受ける権利を取得した日の属する月の翌月の末日までに次の条件をいずれも満たした場合に、株式給付規定が定める条件の下で、株式給付を受ける権利を取得する。
①当社に対して株式給付を受ける旨の意思を表示すること
②株式給付を受け取る方法を当社に通知すること
③当社が指定する書類を当社に提出すること
(2)前項の規定にかかわらず、当社が認めた理由により本制度を脱退する者及び定年退職者については、ポイント付与後5年を経過していないポイントについても5年を経過したものとして取り扱うものとする。
当第1四半期会計期間において、従業員株式所有制度に基づき付与したポイントは、次のとおりであります。
| 決議年月日 | (注)2 |
| 新株予約権の数(ポイント) | 47,600 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 47,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | - |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1. 新株予約権1ポイントにつき目的となる株式数は、1株であります。
2. 平成22年3月15日取締役会決議により、平成22年4月1日より従業員に対してポイント付与を開始しております。
3. 権利行使についての条件
(1)ポイントの付与を受けた受給予定者は、ポイント付与後5年を経過したポイントに相当する株式について、当該受給予定者が給付を受ける権利を取得した日の属する月の翌月の末日までに次の条件をいずれも満たした場合に、株式給付規定が定める条件の下で、株式給付を受ける権利を取得する。
①当社に対して株式給付を受ける旨の意思を表示すること
②株式給付を受け取る方法を当社に通知すること
③当社が指定する書類を当社に提出すること
(2)前項の規定にかかわらず、当社が認めた理由により本制度を脱退する者及び定年退職者については、ポイント付与後5年を経過していないポイントについても5年を経過したものとして取り扱うものとする。