有価証券報告書-第50期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1)監査役監査の組織、人員及び手続
監査役会の組織、人員及び手続については、前述の「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由及び③企業統治に関するその他の事項1)d 会社の機関・内部統制の関係図」及び、「(2)役員の状況 ①役員一覧、②社外役員の状況及び③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」をそれぞれご参照ください。
2)監査役及び監査役会の活動状況
ⅰ.監査役の活動状況、監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
各監査役は、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査基準及び分担に従い、監査を実施しており、必要に応じて取締役及び執行役員等に対して、業務執行に関する報告を求めております。また監査役は、定期的に監査役会を開催し、情報共有を行うとともに他の監査役と連携してその職務を遂行し、会計監査人及び内部監査部門からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末には監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。なお、当該事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりであります。
ⅱ.常勤監査役の活動状況
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会及び執行役員会等の重要会議への出席、内部監査部門及び会計監査人との情報交換、定期的な代表取締役等との意見交換、店舗往査や四半期監査等を実施し、これらの情報を監査役会で共有しております。
ⅲ.社外監査役の活動状況
監査役会へ出席し、これらの監査の状況を受けるほか、重要な使用人、内部監査部門及び会計監査人からの報告聴取を通じて適宜監査し、助言をするなど、必要な意見の表明を行っております。
ⅳ.監査役会における主な共有・検討事項
監査役会は、当事業年度は、主として1)ガバナンス状況、2)リスクへの対応、3)統合後のシナジー効果創出状況、4)棚卸資産及び重要な資産の管理、及び5)会計監査人による監査上の主要な検討事項の審査を、主な重点監査項目として取組みました。
また監査役会は、監査方針・計画、監査役等の業務分担、常勤監査役等の選定、監査役報酬協議、監査役会年次日程、取締役の職務執行監査、常勤監査役等の職務執行報告、会計監査人との連携、内部監査部門との連携、四半期決算監査、内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング、取締役会議題の事前確認、会計監査人の報酬に対する同意、会計監査人による監査上の主要な検討事項の審査、会計監査人の評価、会計監査人の再任の審査、会計監査人による監査の相当性評価、株主総会議案内容の審査、監査報告書の作成等を実施し、当事業年度においては、会計監査人による監査上の主要な検討事項が監査役監査項目として追加されたこと等を受けて、監査役会規則を改訂いたしました。
② 内部監査及び監査役監査
当社における内部監査は、経営目的に照らして、経営及び業務内容の活動と制度を公正な立場で評価・指摘・指導する機能を持つ経営監査室を設けております。経営監査室は、提出日現在13名の人員が配置され、年間内部監査計画に基づき、内部統制部門及び監査役監査との連携を取りながら業務監査を実施し、内部監査の結果は、取締役会、執行役員会、監査役会に報告されています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
26年間
c.業務を執行した公認会計士
池田徹氏、照屋洋平氏の2名が監査業務を執行しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人は専門的かつ独立した立場から監査を行い、財務情報に信頼を付与することで、開示情報の信頼性を担保する役割を担う者として、株主や投資家等に対して責務を負っているものと認識しています。この考えに基づき、当社は監査法人に対して、開示情報の信頼性を担保し得る専門性と独立性を求めるとともに、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額等により、総合的に判断することとしています。現在の監査法人については、当社の業務内容に精通し、効率的な監査を実施しており、適切であると考えています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。評価にあたっては、会計監査人を適切に評価するための基準を制定し、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等の関係、不正リスク等の観点から、独立性と専門性の有無について確認を行っています。
また、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任の他、原則として会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することとしています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
非監査業務の内容
(当事業年度)
非監査業務に基づく報酬は、収益認識に関する会計基準の適用準備に関する助言及び指導業務に対する対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して支払っている非監査業務の内容及び金額は、前事業年度がデューディリジェンス業務報酬として2百万円であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性および前年度の報酬等の要素を勘案して、決定することとしています。
また、当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務状況及び報酬額の見積りの算出根拠等を確認し、本監査報酬額の妥当性を検討しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額の見積りの算定根拠などを確認し、検討しました。
その結果、適切な監査を実施するために、本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 監査役監査の状況
1)監査役監査の組織、人員及び手続
監査役会の組織、人員及び手続については、前述の「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由及び③企業統治に関するその他の事項1)d 会社の機関・内部統制の関係図」及び、「(2)役員の状況 ①役員一覧、②社外役員の状況及び③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」をそれぞれご参照ください。
2)監査役及び監査役会の活動状況
ⅰ.監査役の活動状況、監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
各監査役は、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査基準及び分担に従い、監査を実施しており、必要に応じて取締役及び執行役員等に対して、業務執行に関する報告を求めております。また監査役は、定期的に監査役会を開催し、情報共有を行うとともに他の監査役と連携してその職務を遂行し、会計監査人及び内部監査部門からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末には監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。なお、当該事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 笹森 弘章 | 全10回中10回 |
| 社外監査役 | 青木 謙城 | 全10回中10回 |
| 社外監査役 | 古賀 和孝 | 全13回中13回 |
| 社外監査役 | 西田 恵 | 全10回中10回 |
ⅱ.常勤監査役の活動状況
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会及び執行役員会等の重要会議への出席、内部監査部門及び会計監査人との情報交換、定期的な代表取締役等との意見交換、店舗往査や四半期監査等を実施し、これらの情報を監査役会で共有しております。
ⅲ.社外監査役の活動状況
監査役会へ出席し、これらの監査の状況を受けるほか、重要な使用人、内部監査部門及び会計監査人からの報告聴取を通じて適宜監査し、助言をするなど、必要な意見の表明を行っております。
ⅳ.監査役会における主な共有・検討事項
監査役会は、当事業年度は、主として1)ガバナンス状況、2)リスクへの対応、3)統合後のシナジー効果創出状況、4)棚卸資産及び重要な資産の管理、及び5)会計監査人による監査上の主要な検討事項の審査を、主な重点監査項目として取組みました。
また監査役会は、監査方針・計画、監査役等の業務分担、常勤監査役等の選定、監査役報酬協議、監査役会年次日程、取締役の職務執行監査、常勤監査役等の職務執行報告、会計監査人との連携、内部監査部門との連携、四半期決算監査、内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング、取締役会議題の事前確認、会計監査人の報酬に対する同意、会計監査人による監査上の主要な検討事項の審査、会計監査人の評価、会計監査人の再任の審査、会計監査人による監査の相当性評価、株主総会議案内容の審査、監査報告書の作成等を実施し、当事業年度においては、会計監査人による監査上の主要な検討事項が監査役監査項目として追加されたこと等を受けて、監査役会規則を改訂いたしました。
② 内部監査及び監査役監査
当社における内部監査は、経営目的に照らして、経営及び業務内容の活動と制度を公正な立場で評価・指摘・指導する機能を持つ経営監査室を設けております。経営監査室は、提出日現在13名の人員が配置され、年間内部監査計画に基づき、内部統制部門及び監査役監査との連携を取りながら業務監査を実施し、内部監査の結果は、取締役会、執行役員会、監査役会に報告されています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
26年間
c.業務を執行した公認会計士
池田徹氏、照屋洋平氏の2名が監査業務を執行しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人は専門的かつ独立した立場から監査を行い、財務情報に信頼を付与することで、開示情報の信頼性を担保する役割を担う者として、株主や投資家等に対して責務を負っているものと認識しています。この考えに基づき、当社は監査法人に対して、開示情報の信頼性を担保し得る専門性と独立性を求めるとともに、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額等により、総合的に判断することとしています。現在の監査法人については、当社の業務内容に精通し、効率的な監査を実施しており、適切であると考えています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。評価にあたっては、会計監査人を適切に評価するための基準を制定し、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等の関係、不正リスク等の観点から、独立性と専門性の有無について確認を行っています。
また、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任の他、原則として会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することとしています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | 52 | - | 58 | 3 |
| 計 | 52 | - | 58 | 3 |
非監査業務の内容
(当事業年度)
非監査業務に基づく報酬は、収益認識に関する会計基準の適用準備に関する助言及び指導業務に対する対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | - |
| 計 | - | 2 | - | - |
当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して支払っている非監査業務の内容及び金額は、前事業年度がデューディリジェンス業務報酬として2百万円であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性および前年度の報酬等の要素を勘案して、決定することとしています。
また、当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務状況及び報酬額の見積りの算出根拠等を確認し、本監査報酬額の妥当性を検討しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額の見積りの算定根拠などを確認し、検討しました。
その結果、適切な監査を実施するために、本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っています。