四半期報告書-第49期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
第14回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。
第15回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。
第16回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。
第17回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。
第19回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。
第20回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。
第21回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。
第14回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4年10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | マックスバリュ九州株式会社の元取締役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株)※ | 2,550 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年9月1日~2028年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 703 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)※ | 資本組入額 352 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員(以下、「当社取締役等」という。)の地位にあることを要する。ただし、次の各号に定める場合においても、権利行使ができるものとする。 (ア)当社取締役等を退任・退職した場合であっても、退任・退職の日から5年以内に限ってなお権利行使することができる。 (イ)当社とマックスバリュ九州株式会社(以下、「MV九州社」という。)との間で2020年4月に締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 (ウ)合併契約締結後、基準日までにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ─ |
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。
第15回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4年10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | マックスバリュ九州株式会社の元取締役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株)※ | 1,350 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年9月1日~2029年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 825 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)※ | 資本組入額 413 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員(以下、「当社取締役等」という。)の地位にあることを要する。ただし、次の各号に定める場合においても、権利行使ができるものとする。 (ア)当社取締役等を退任・退職した場合であっても、退任・退職の日から5年以内に限ってなお権利行使することができる。 (イ)当社とマックスバリュ九州株式会社(以下、「MV九州社」という。)との間で2020年4月に締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 (ウ)合併契約締結後、基準日までにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ─ |
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。
第16回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4年10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | マックスバリュ九州株式会社の元取締役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株)※ | 1,350 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年9月1日~2030年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,032 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)※ | 資本組入額 516 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員(以下、「当社取締役等」という。)の地位にあることを要する。ただし、次の各号に定める場合においても、権利行使ができるものとする。 (ア)当社取締役等を退任・退職した場合であっても、退任・退職の日から5年以内に限ってなお権利行使することができる。 (イ)当社とマックスバリュ九州株式会社(以下、「MV九州社」という。)との間で2020年4月に締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 (ウ)合併契約締結後、基準日までにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ─ |
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。
第17回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4年10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | マックスバリュ九州株式会社の元取締役 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株)※ | 5,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年9月1日~2031年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,007 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)※ | 資本組入額 504 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員(以下、「当社取締役等」という。)の地位にあることを要する。ただし、次の各号に定める場合においても、権利行使ができるものとする。 (ア)当社取締役等を退任・退職した場合であっても、退任・退職の日から5年以内に限ってなお権利行使することができる。 (イ)当社とマックスバリュ九州株式会社(以下、「MV九州社」という。)との間で2020年4月に締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 (ウ)合併契約締結後、基準日までにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ─ |
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。
第19回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4年10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | マックスバリュ九州株式会社の元取締役 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株)※ | 5,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年9月1日~2033年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,562 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)※ | 資本組入額 781 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員(以下、「当社取締役等」という。)の地位にあることを要する。ただし、次の各号に定める場合においても、権利行使ができるものとする。 (ア)当社取締役等を退任・退職した場合であっても、退任・退職の日から5年以内に限ってなお権利行使することができる。 (イ)当社とマックスバリュ九州株式会社(以下、「MV九州社」という。)との間で2020年4月に締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 (ウ)合併契約締結後、基準日までにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ─ |
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。
第20回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4年10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | マックスバリュ九州株式会社の元取締役 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株)※ | 8,550 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年9月1日~2034年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,197 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)※ | 資本組入額 599 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員(以下、「当社取締役等」という。)の地位にあることを要する。ただし、次の各号に定める場合においても、権利行使ができるものとする。 (ア)当社取締役等を退任・退職した場合であっても、退任・退職の日から5年以内に限ってなお権利行使することができる。 (イ)当社とマックスバリュ九州株式会社(以下、「MV九州社」という。)との間で2020年4月に締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 (ウ)合併契約締結後、基準日までにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ─ |
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。
第21回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4年10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | マックスバリュ九州株式会社の元取締役 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株)※ | 6,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年9月1日~2035年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,375 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)※ | 資本組入額 688 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員(以下、「当社取締役等」という。)の地位にあることを要する。ただし、次の各号に定める場合においても、権利行使ができるものとする。 (ア)当社取締役等を退任・退職した場合であっても、退任・退職の日から5年以内に限ってなお権利行使することができる。 (イ)当社とマックスバリュ九州株式会社(以下、「MV九州社」という。)との間で2020年4月に締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 (ウ)合併契約締結後、基準日までにMV九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ─ |
※ 新株予約権の発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。