半期報告書-第54期(2025/03/01-2026/02/28)
①【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第26回 新株予約権
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,229円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第2回 上席執行役員向け新株予約権
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,229円)を合算しております。なお、各上席執行役員に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該上席執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第26回 新株予約権
| 決議年月日 | 2025年4月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) | 99 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,900(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2025年6月10日~2040年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,230(注2) 資本組入額 1,115 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使が出来るものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使できるものとし、これを分割して行使することは出来ないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,229円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第2回 上席執行役員向け新株予約権
| 決議年月日 | 2025年4月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 6 |
| 新株予約権の数(個) | 63 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,300(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2025年6月10日~2040年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,230(注2) 資本組入額 1,115 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の上席執行役員の地位にあることを要する。 ただし、当社の上席執行役員を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使が出来るものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使できるものとし、これを分割して行使することは出来ないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり2,229円)を合算しております。なお、各上席執行役員に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該上席執行役員のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。