| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年2月21日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.4%から35.0%に変更しております。なお、この変更による影響は軽微であります。4.連結決算日後の法人税等の税率の変更平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。この税率の変更により、当連結会計年度末における一時差異を基礎として再計算した結果、固定資産に計上されている繰延税金資産の純額が49,677千円減少し、法人税等調整額が43,010千円減少いたします。 |