有価証券報告書-第52期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、社内常勤監査等委員1名と社外監査等委員3名(うち独立社外取締役3名)で構成しております。監査等委員会の職務を補助する専属スタッフは配属しておりませんが、監査等委員会の招集手続き書記業務を経営企画部担当者が兼務しております。
なお、常勤監査等委員である上間久美子氏は、長年にわたり当社の内部監査室長を務め、監査部門に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、社外監査等委員である野崎聖子氏は、弁護士の資格を有し、法律的見地から企業活動の適正性を判断する相当程度の知見を有しています。社外監査等委員である翁長朝常氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査等委員である榊真二氏は、様々な分野での経営者としての経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を16回(定例会13回、臨時3回)開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
※1常勤監査等委員上間久美子氏の監査等委員会出席状況は、2021年5月25日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
※2社外監査等委員会榊真二は、2022年5月26日就任の為出席状況は0回になっております。
監査等委員会において、監査報告書の作成、監査の方針・監査計画・監査の方法・監査職務の分担等、取締役(監査等委員である取締役除く)の指名・報酬に関する意見、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に関する同意等、監査等委員会の決議・同意事項について検討いたしました。
また、常勤監査等委員の活動として、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、内部統制システム構築及び運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、監査環境の整備社内の情報の収集に努め、監査等委員会において定期的に報告し、情報の共有及び意思の疎通を図っております。
②内部監査の状況
当社は、社長直轄の部署として内部監査室を設置しております。同室では室長と6名の専任者が、年間計画に基づき、各部署、各店舗、子会社の業務監査、会計監査及び財務報告に係る内部統制の運用評価をしております。その結果等に関しては、社長・常勤監査等委員及び関係部署への報告として経営会議で月次報告を行っており、四半期ごとに監査等委員会へ報告、年間計画とその結果につきましては取締役会へ報告を行っております。それぞれの実効性を高める為、監査等委員会及び会計監査人等と連携をはかっております。
③会計監査の状況
・監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
・継続監査期間
25年間
・業務を執行した公認会計士
野澤 啓
濵村 正治
・監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他11名であります。
・監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定について、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
・監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を総合的に評価し、これらの評価基準を満たしていると判断しております。
④監査報酬の内容等
・監査公認会計士等に対する報酬の内容
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外である、新収益認識基準導入に係る助言及び指導を受けております。
・監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
・その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
・監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人より提出される監査計画に基づき、当社の規模及び監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得たのち、経営会議で決定しております。
・監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容等を確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の規定のとおり同意を行いました。
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、社内常勤監査等委員1名と社外監査等委員3名(うち独立社外取締役3名)で構成しております。監査等委員会の職務を補助する専属スタッフは配属しておりませんが、監査等委員会の招集手続き書記業務を経営企画部担当者が兼務しております。
なお、常勤監査等委員である上間久美子氏は、長年にわたり当社の内部監査室長を務め、監査部門に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。また、社外監査等委員である野崎聖子氏は、弁護士の資格を有し、法律的見地から企業活動の適正性を判断する相当程度の知見を有しています。社外監査等委員である翁長朝常氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査等委員である榊真二氏は、様々な分野での経営者としての経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を16回(定例会13回、臨時3回)開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 上間 久美子 | 11回 | 11回(100%)※1 |
| 野崎 聖子 | 16回 | 16回(100%) |
| 翁長 朝常 | 16回 | 16回(100%) |
| 榊 真二 | -回 | - ※2 |
※1常勤監査等委員上間久美子氏の監査等委員会出席状況は、2021年5月25日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
※2社外監査等委員会榊真二は、2022年5月26日就任の為出席状況は0回になっております。
監査等委員会において、監査報告書の作成、監査の方針・監査計画・監査の方法・監査職務の分担等、取締役(監査等委員である取締役除く)の指名・報酬に関する意見、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に関する同意等、監査等委員会の決議・同意事項について検討いたしました。
また、常勤監査等委員の活動として、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、内部統制システム構築及び運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、監査環境の整備社内の情報の収集に努め、監査等委員会において定期的に報告し、情報の共有及び意思の疎通を図っております。
②内部監査の状況
当社は、社長直轄の部署として内部監査室を設置しております。同室では室長と6名の専任者が、年間計画に基づき、各部署、各店舗、子会社の業務監査、会計監査及び財務報告に係る内部統制の運用評価をしております。その結果等に関しては、社長・常勤監査等委員及び関係部署への報告として経営会議で月次報告を行っており、四半期ごとに監査等委員会へ報告、年間計画とその結果につきましては取締役会へ報告を行っております。それぞれの実効性を高める為、監査等委員会及び会計監査人等と連携をはかっております。
③会計監査の状況
・監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
・継続監査期間
25年間
・業務を執行した公認会計士
野澤 啓
濵村 正治
・監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他11名であります。
・監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定について、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
・監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を総合的に評価し、これらの評価基準を満たしていると判断しております。
④監査報酬の内容等
・監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 31 | - | 31 | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31 | - | 31 | 2 |
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外である、新収益認識基準導入に係る助言及び指導を受けております。
・監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
・その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
・監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人より提出される監査計画に基づき、当社の規模及び監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得たのち、経営会議で決定しております。
・監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容等を確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の規定のとおり同意を行いました。