有価証券報告書-第56期(平成25年2月16日-平成26年2月15日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.特別口座に記載されている単元未満株式の買取りについては、三井住友信託銀行株式会社の全国本支店にて取り扱います。
| 事業年度 | 2月16日から2月15日まで |
| 定時株主総会 | 5月中 |
| 基準日 | 2月15日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月15日 2月15日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は電子公告であります。ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して公告いたします。 なお当社ホームページの公告掲載URLは次のとおりであります。 http://kirindo.irbridge.com/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.特別口座に記載されている単元未満株式の買取りについては、三井住友信託銀行株式会社の全国本支店にて取り扱います。