有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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2017/06/23 14:32
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
取締役は4名で、1名が社外取締役であり、監査役3名中、2名が社外監査役であります。当社は監査役制度を採用しており、当該社外監査役と当社との取引その他の利害関係はありません。
定時取締役会とは別に、部室長を加えた経営会議を毎週開催し、迅速な意思決定を行うと共に、情報交換・意見交換を密に行い、企業経営の透明化、健全化を進めております。
また、社長直轄の内部監査室を設置し、社内の諸手続きにより資産の保全が図られ、定期的な運用テストを実施しております。さらに業務の効率性については、定期的に内部監査を実施しております。
顧問弁護士及び顧問会計士からは、随時必要に応じ、適宜アドバイスを受けております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社グループの企業価値の持続的向上を実現するためには、経営の効率性を追求するとともに、事業活動から生じるリスクをコントロールすることが必要であり、そのためにはコーポレート・ガバナンスの強化が不可欠であります。この基本的な考え方のもと、当社の取締役会において「内部統制体制の整備に関する基本方針」を定め、継続的に施策を実施していきます。
また、当社では、経営の監督機能と執行機能を分離することで意思決定の迅速化を図るとともに、経営責任の明確化に努めております。監督と執行の2つの機能間での緊張感を高めるとともに、社外役員を積極的に任用することによって、経営の透明性、効率性を一層向上させていきます。
グループ会社については、当社グループとしての全体最適を追求するため、グループ全体の価値創出プロセスにおけるそれぞれの役割・位置づけを明確にします。これによって、当社グループの企業価値の持続的向上をめざしたグルーブ運営を行っていきます。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は社長直轄の内部監査室を設置しております。
管理部門としては、経理部と総務・人事部、経営企画室、システム室、IR室を設置し、営業部門としては、各店舗を統括する店舗運営部、商品仕入を統括する商品企画部、新車の販売並びに中古車の販売・買取を統括する自動車販売部、将来の店舗政策を統括する不動産部を設置しております。
また、物販以外のサービス販売部門は、事業運営部が統括しています。
店舗内の管理体制としては、基本的に各店舗に管理部門を設置し、日常業務については店舗責任者の指揮下にありますが、店舗管理部門の統括は経理部と総務・人事部となっております。
また社内規定については、総務・人事部を主管として、適宜見直しを行い、必要な手続きを経て改訂を行っております。
内部管理体制の充実に向けた取組みの実施状況は次のとおりであります。
取締役は、取締役会とは別に、部室長を加えた経営会議を毎週開催し、迅速な意思決定を行うと共に、情報交換・意見交換等を密接に行い情報の共有化を推進し、内部管理体制の強化に努めております。
毎月各部室は会議を開催し、月次予算や実績の検討・分析を行うと共に、今後1ヶ月の活動方針やさらに具体的な営業活動を決定しております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、社長の直下に、会社資産を守り業務の効率化の観点から内部監査室を設け、その実効性を確保するため、経理部、総務・人事部、各店舗の管理担当責任者と連携をはかりながら、経営監視機能の客観性及び中立性の確保を行っております。
さらに、顧問弁護士及び顧問会計士からは、随時必要に応じ、適宜アドバイスを受けております。内部監査室は、内部統制の有効性及び実際の業務執行につき定期的に業務プロセス運用テストを実施し、業務プロセスが有効に機能しているか、逸脱がないかの評価を行い、評価結果を社長に報告しております。
ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社及び子会社の取締役、監査役等で構成するグループ会社経営会議を適時開催し、子会社の事業計画、予算及び決算などの報告により経営実態を把握し、意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図るとともに、情報交換・意見交換を密接に行い情報の共有化を推進し、子会社の取締役の効率的な職務執行の確保に努めております。また、子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保すべく、当社の内部監査室が子会社に対して直接に監査し得る体制とし、法令順守体制の構築に努めております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査の組織については、社長直轄の内部監査室が設置され、室長1名と必要に応じて要員の補助を受け、業務の効率性につき、定期的に内部監査を実施し改善事項の指摘・指導を行い、監査結果を社長に報告しております。
監査役は取締役会に出席するほか、必要に応じ、稟議書等決裁書類の閲覧や、取締役に報告を求める等をして職務を遂行しており、定期的に監査役監査を実施し、監査役会を開き、経営の適法性を確認しております。また、会計監査人から監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
内部監査及び監査役監査は、会計監査人監査を基準に、最大限これら3者の監査内容に重複が生じないように配慮した上で実施しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役である竹内博氏は、企業経営の経験からその知見を得ており、社外取締役として、その職務を適切に遂行していただけると考えております。また、当社のコーポレートガバナンスの充実に向けて、一般株主保護の観点から独立性は十分に確保できると判断し社外取締役として選任しております。同氏は当社の株式を保有しており、その保有株数は「5.役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおりであります。それ以外に、当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係はありません。
社外監査役である小林勉氏につきましては、金融機関の支店長を歴任するなどによって得た法令及び財務に関する豊富な知見を有してることから、社外監査役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役である庄村裕氏につきましては、公認会計士として財務、会計及び内部統制に関する豊かな業務経験と専門的知識を有していることから、社外監査役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、同氏は庄村公認会計士事務所の所長、合同会社グローアップの代表社員及び双葉電子工業株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、当社と社外取締役、社外監査役とは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮し得る環境を整備する目的で、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社定款第28条第2項及び第37条第2項に定めた任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約にもとづく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役から業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、取締役等と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行なっており、内部統制システムの強化が図られています。
④ 会計監査の状況
会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査については、仰星監査法人に委嘱しております。
業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員 業務執行社員 金井 匡志
業務執行社員 宮島 章
会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士7名、その他4名
⑤ 役員報酬等
イ.取締役及び監査役に支払った報酬等の総額
区 分支給人員基本報酬
取 締 役
(社外取締役を除く)
547,990千円
監 査 役
(社外監査役を除く)
15,550千円
社 外 役 員35,688千円
合計959,228千円

(注)1.上記には、平成28年6月24日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.ストック・オプション、賞与、退職慰労金等は、該当事項はありません。
4.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載をしておりません。
ロ.役員報酬等の決定方針
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑥ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことが出来る旨定款に定めております。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得する事を目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑫ 責任限定契約
当社と社外取締役及び社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社定款第28条第2項及び第37条第2項に定めた任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令が規定する額としております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。