有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役の組織については、監査役3名全員が社外監査役であります。当社は監査役制度を採用しており、当該社外監査役と当社との取引その他の利害関係はありません。
監査役は取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び職務執行状況を把握するとともに会議の中で必要な提言や助言をしております。必要に応じて稟議書等決裁書類の閲覧や、代表取締役社長、取締役、その他使用人との情報収集や意見交換も行い、定期的に監査役監査を実施し、監査役会を開き、経営の適法性を確認するなど、実効性のある監査を実施しております。また、会計監査人から監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)開催回数は、就任後及び退任前に開催された回数を表示しております。
監査役会における具体的な検討内容として、各法令に定める計算書類等が、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかどうか、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実の有無、内部統制システムの妥当性、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについての検証、会計監査人の選任、解任及び不再任の決定等が挙げられます。また、代表取締役社長と定期的な意見交換会を開催しております。
加えて、常勤監査役は内部監査室と連携し、適切な意思疎通ならびに効果的な監査業務の執行を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織については、社長直轄の内部監査室が設置され、室長1名と必要に応じて要員の補助を受け、業務が適正かつ効率的に行われているかを監査しており、定期的に内部監査を実施し改善事項の指摘・指導を行い、監査結果を取締役会、監査役会に報告したうえで、監査対象部門へ監査結果を通知し、必要に応じて改善指示を行います。その後、改善状況について確認することにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、内部監査室長は、監査役に内部監査や内部統制評価の結果を定期的に報告し、監査役から助言を受ける等、相互に連携を図っております。
また、内部監査室長及び監査役は、会計監査人と定期的に報告会を実施し、会計監査人からは監査計画や監査の実施状況、監査結果の報告を受けたうえで、意見交換を行う等、相互の報告を通じて緊密に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 原 伸夫
指定社員 業務執行社員 岩渕 誠
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。それに加えて、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、当監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるか検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役の組織については、監査役3名全員が社外監査役であります。当社は監査役制度を採用しており、当該社外監査役と当社との取引その他の利害関係はありません。
監査役は取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び職務執行状況を把握するとともに会議の中で必要な提言や助言をしております。必要に応じて稟議書等決裁書類の閲覧や、代表取締役社長、取締役、その他使用人との情報収集や意見交換も行い、定期的に監査役監査を実施し、監査役会を開き、経営の適法性を確認するなど、実効性のある監査を実施しております。また、会計監査人から監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 塚本 薫 | 10回 | 10回 |
| 佐藤 邦夫 | 10回 | 10回 |
| 森 直美 | 12回 | 12回 |
| 星野 喜郎 | 2回 | 2回 |
| 山﨑 眞樹生 | 2回 | 2回 |
(注)開催回数は、就任後及び退任前に開催された回数を表示しております。
監査役会における具体的な検討内容として、各法令に定める計算書類等が、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかどうか、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実の有無、内部統制システムの妥当性、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについての検証、会計監査人の選任、解任及び不再任の決定等が挙げられます。また、代表取締役社長と定期的な意見交換会を開催しております。
加えて、常勤監査役は内部監査室と連携し、適切な意思疎通ならびに効果的な監査業務の執行を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織については、社長直轄の内部監査室が設置され、室長1名と必要に応じて要員の補助を受け、業務が適正かつ効率的に行われているかを監査しており、定期的に内部監査を実施し改善事項の指摘・指導を行い、監査結果を取締役会、監査役会に報告したうえで、監査対象部門へ監査結果を通知し、必要に応じて改善指示を行います。その後、改善状況について確認することにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、内部監査室長は、監査役に内部監査や内部統制評価の結果を定期的に報告し、監査役から助言を受ける等、相互に連携を図っております。
また、内部監査室長及び監査役は、会計監査人と定期的に報告会を実施し、会計監査人からは監査計画や監査の実施状況、監査結果の報告を受けたうえで、意見交換を行う等、相互の報告を通じて緊密に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 原 伸夫
指定社員 業務執行社員 岩渕 誠
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。それに加えて、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、当監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 20,000 | - | 20,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画・監査の実施状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるか検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意を行っております。