有価証券報告書-第50期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名(うち社外役員2名)で構成されております。
監査役監査については、監査役が取締役会に出席するほか、その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況の監視を行っております。
また、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に説明を求めております。
加えて、監査役である松岡正明氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査実施のため、内部監査室を設け、内部監査室長の指示のもと、各部門の業務監査を実施し、監査結果の報告を社長及び監査役に行っております。内部監査室の人員は4名ですが、必要に応じて、内部監査室長の上申により、社長が内部監査室以外の者を任命して内部監査に協力させることができるものとしております。
内部監査室と監査役の連携状況については、内部監査室長から監査役への内部監査の報告等を含め、監査役が必要に応じて内部監査に立ち会い、被監査部門へのヒアリングを実施するなど、連携して監査の実効性の強化に努めております。また、内部統制に関しての情報及び意見等の交換を適時行っており、内部統制上の情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 藤井淳一
指定有限責任社員 業務執行社員 淺井明紀子
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、会計士試験合格者 5名、その他 10名
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、法令の定めに基づき相当の事由が生じた場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の適正な職務の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人から職務の執行状況等について報告を受け、必要に応じて説明を求め、次項の評価を行い、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認め、有限責任監査法人トーマツを再任することが、適当であると判断しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査、内部統制監査の監査方針や期中に発生した問題点についての情報交換の場を適時設けており、監査の効率性及び実効性の向上を図るとともに、日本監査役協会の会計監査人の評価基準策定に関する実務指針を踏まえ、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役とのコミュニケーション、経営者との関係、不正リスクを評価項目とし、監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等の人員数及び監査所要時間数等を勘案し、検討しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名(うち社外役員2名)で構成されております。
監査役監査については、監査役が取締役会に出席するほか、その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況の監視を行っております。
また、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に説明を求めております。
加えて、監査役である松岡正明氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査実施のため、内部監査室を設け、内部監査室長の指示のもと、各部門の業務監査を実施し、監査結果の報告を社長及び監査役に行っております。内部監査室の人員は4名ですが、必要に応じて、内部監査室長の上申により、社長が内部監査室以外の者を任命して内部監査に協力させることができるものとしております。
内部監査室と監査役の連携状況については、内部監査室長から監査役への内部監査の報告等を含め、監査役が必要に応じて内部監査に立ち会い、被監査部門へのヒアリングを実施するなど、連携して監査の実効性の強化に努めております。また、内部統制に関しての情報及び意見等の交換を適時行っており、内部統制上の情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 藤井淳一
指定有限責任社員 業務執行社員 淺井明紀子
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、会計士試験合格者 5名、その他 10名
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、法令の定めに基づき相当の事由が生じた場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の適正な職務の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人から職務の執行状況等について報告を受け、必要に応じて説明を求め、次項の評価を行い、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認め、有限責任監査法人トーマツを再任することが、適当であると判断しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査、内部統制監査の監査方針や期中に発生した問題点についての情報交換の場を適時設けており、監査の効率性及び実効性の向上を図るとともに、日本監査役協会の会計監査人の評価基準策定に関する実務指針を踏まえ、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役とのコミュニケーション、経営者との関係、不正リスクを評価項目とし、監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 32,000 | - | 32,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等の人員数及び監査所要時間数等を勘案し、検討しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。