有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、平成28年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額2,000万円以内(定款に定める取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は7名以内で、本有価証券報告書提出日現在は3名)、監査等委員である取締役の報酬額を年額500万円以内(定款に定める監査等委員である取締役の員数は3名以上で、本有価証券報告書提出日現在は3名)とすること定めております。
当社は取締役会の承認を得た取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに基づいて、取締役の報酬等は各取締役の役職、業績、社会水準等を総合的に勘案のうえ、決定しております。
また、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会で承認を得た金額の範囲内で、取締役会が決定権を有しております。
監査等委員である取締役に対する報酬については、株主総会で承認を得た金額の範囲内で、監査等委員会が決定権を有しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、無報酬の取締役及び監査等委員を含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに従い、個別の具体的な報酬額等については、各取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会で、監査等委員である各取締役は監査等委員会において決定いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、平成28年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額2,000万円以内(定款に定める取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は7名以内で、本有価証券報告書提出日現在は3名)、監査等委員である取締役の報酬額を年額500万円以内(定款に定める監査等委員である取締役の員数は3名以上で、本有価証券報告書提出日現在は3名)とすること定めております。
当社は取締役会の承認を得た取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに基づいて、取締役の報酬等は各取締役の役職、業績、社会水準等を総合的に勘案のうえ、決定しております。
また、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会で承認を得た金額の範囲内で、取締役会が決定権を有しております。
監査等委員である取締役に対する報酬については、株主総会で承認を得た金額の範囲内で、監査等委員会が決定権を有しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 7,680 | 7,680 | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - |
| 社外役員 | - | - | - |
(注)上記には、無報酬の取締役及び監査等委員を含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに従い、個別の具体的な報酬額等については、各取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会で、監査等委員である各取締役は監査等委員会において決定いたしました。