有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上のため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、職責、当社の業績、貢献度等を適切に反映した役員報酬水準とすることを基本方針としております。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、平成28年6月29日開催の第36期定時株主総会において年額2,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、取締役(監査等委員である取締役)の報酬額は、平成28年6月29日開催の定時株主総会において年額500万円以内と決議しております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、固定金銭報酬のみとしており、業績連動報酬及び非金銭報酬等の支給をしておりません。また、個人別の報酬等の額は株主総会の承認を得た取締役の報酬額の範囲内で、取締役会により委任を受けた代表取締役が決定するものとしております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、その決定権限を有する監査等委員会の協議により決定するものとしております。
ハ.当事業年度にかかる取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬等の内容と役員報酬等の決定方針
当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を取締役会で協議し、決定しておりますが、取締役会は、当事業年度にかかる取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容は、その報酬等の決定方針と整合していることから、その報酬等の決定方針に沿うものである、と判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、無報酬の取締役及び監査等委員を含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上のため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、職責、当社の業績、貢献度等を適切に反映した役員報酬水準とすることを基本方針としております。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、平成28年6月29日開催の第36期定時株主総会において年額2,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、取締役(監査等委員である取締役)の報酬額は、平成28年6月29日開催の定時株主総会において年額500万円以内と決議しております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、固定金銭報酬のみとしており、業績連動報酬及び非金銭報酬等の支給をしておりません。また、個人別の報酬等の額は株主総会の承認を得た取締役の報酬額の範囲内で、取締役会により委任を受けた代表取締役が決定するものとしております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、その決定権限を有する監査等委員会の協議により決定するものとしております。
ハ.当事業年度にかかる取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬等の内容と役員報酬等の決定方針
当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を取締役会で協議し、決定しておりますが、取締役会は、当事業年度にかかる取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容は、その報酬等の決定方針と整合していることから、その報酬等の決定方針に沿うものである、と判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 1,200 | 1,200 | 1 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 社外役員 | - | - | - |
(注) 上記には、無報酬の取締役及び監査等委員を含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。