有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容、決定方法及び決定権限を有する者の名称
取締役及び社外取締役の報酬等は、固定報酬とストック・オプションで構成されております。固定報酬並びに報酬額の水準につきましては、経営内容、同業他社及び同規模の企業と比較の上、当社の業績に見合った水準を設定し、業績等に対する各取締役の貢献度に基づいた報酬としており、取締役会において決定しております。ストック・オプションは、1事業年度の報酬枠の範囲内で株式報酬型ストック・オプションとして割当を行い、当社の業績や株式価値と連動したものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的として2009年6月26日開催の定時株主総会においてご承認いただき、導入しております。なお、ストック・オプションの詳細は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストック・オプション制度の内容」に記載しております。
監査役及び社外監査役の報酬等は、常勤・非常勤の別、監査業務内容等を考慮し、監査役会において、各監査役が受ける報酬等の額を定めております。
取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の定時株主総会において年額280百万円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
② 当事業年度の役員報酬の額の決定における取締役会等の活動内容
当事業年度の役員報酬について、取締役及び社外取締役の固定報酬は2019年6月25日開催の取締役会において決定し、ストック・オプションは2019年6月25日開催の株主総会及び2019年8月28日開催の取締役会において決定しております。監査役及び社外監査役の報酬等は2019年6月25日開催の監査役会において決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容、決定方法及び決定権限を有する者の名称
取締役及び社外取締役の報酬等は、固定報酬とストック・オプションで構成されております。固定報酬並びに報酬額の水準につきましては、経営内容、同業他社及び同規模の企業と比較の上、当社の業績に見合った水準を設定し、業績等に対する各取締役の貢献度に基づいた報酬としており、取締役会において決定しております。ストック・オプションは、1事業年度の報酬枠の範囲内で株式報酬型ストック・オプションとして割当を行い、当社の業績や株式価値と連動したものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的として2009年6月26日開催の定時株主総会においてご承認いただき、導入しております。なお、ストック・オプションの詳細は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストック・オプション制度の内容」に記載しております。
監査役及び社外監査役の報酬等は、常勤・非常勤の別、監査業務内容等を考慮し、監査役会において、各監査役が受ける報酬等の額を定めております。
取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の定時株主総会において年額280百万円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
② 当事業年度の役員報酬の額の決定における取締役会等の活動内容
当事業年度の役員報酬について、取締役及び社外取締役の固定報酬は2019年6月25日開催の取締役会において決定し、ストック・オプションは2019年6月25日開催の株主総会及び2019年8月28日開催の取締役会において決定しております。監査役及び社外監査役の報酬等は2019年6月25日開催の監査役会において決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック・ オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 138 | 136 | - | 1 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 14 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | - | 5 |