四半期報告書-第44期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第十号)」が公布され、平成26年4月1日以降開始する事業年度より復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、平成26年4月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は37.8%から35.4%に変動いたします。なお、平成27年4月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等についての繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率の変動はありません。
この税率変更により、繰延税金資産が8百万円減少し、法人税等調整額が8百万円増加しております。
(法人税率の変更等による影響)
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第十号)」が公布され、平成26年4月1日以降開始する事業年度より復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、平成26年4月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は37.8%から35.4%に変動いたします。なお、平成27年4月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等についての繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率の変動はありません。
この税率変更により、繰延税金資産が8百万円減少し、法人税等調整額が8百万円増加しております。