有価証券報告書-第23期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(9)【ストック・オプション制度の内容】
平成29年2月24日開催第23回定時株主総会で決議されたもの
当該制度は会社法第361条に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を年額50百万円の範囲内で割り当てることを平成29年2月24日開催の第23回定時株主総会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
(注)750個を各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の上限とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
平成29年2月24日開催第23回定時株主総会で決議されたもの
当該制度は会社法第361条に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を年額50百万円の範囲内で割り当てることを平成29年2月24日開催の第23回定時株主総会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年2月24日 |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役(監査等委員を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 75,000株を各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の株式の数の上限とする。 (注) |
| 新株予約権の行使時の振込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の振込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日を2年経過した日の翌日から2年以内 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。 その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集要項を決定する取締役会において定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会決議を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)750個を各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の上限とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。