訂正四半期報告書-第31期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)

【提出】
2024/10/08 16:25
【資料】
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【項目】
31項目
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2024年5月23日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、2024年6月21日に払込手続きが完了いたしました。
1.処分の概要
1払込期日2024年6月21日
2処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,500株
3処分価額1株につき 2,863円
4処分総額44,376,500円
5処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3名 6,000株
当社の従業員 5名 8,500株
当社の子会社の取締役 2名 1,000株

2.処分の目的及び理由
当社は、2024年4月16日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対する役員報酬制度の見直しを行い、対象取締役が退任時まで譲渡制限付株式を保有することにより当社の企業価値の持続的な向上に向けた貢献意欲を一層高め、株主の皆様との価値共有を可能な限り長期にわたり実現することを目的として、本制度の内容を一部改定すること並びに当社の子会社の取締役及び従業員(以下、対象取締役及び当社の従業員並びに当社の子会社の取締役及び従業員を総称して「対象取締役等」といいます。)に対しても、改定後の本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しました。また、2024年5月23日開催の第30回定時株主総会において、譲渡制限期間については、「割当てを受けた日より3年ないし5年の間で当社の取締役会が予め定める期間」から「割当てを受けた日より当社又は当社の子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職の直後の時点までの間(ただし、当該退任又は退職した直後の時点が、当社の普通株式の割当てを受けることとなる日の属する事業年度経過後3か月を経過した日よりも前の時点である場合には、譲渡制限期間の終期を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)」とすること、対象取締役の譲渡制限の解除に係る対象取締役の在任の条件について、「当社の取締役の地位」から「当社又は当社の子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位」に変更すること等につき、ご承認をいただいております。

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