有価証券報告書-第21期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1. 当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
2. 特別口座に記録されている単元未満株式の買取りについては、みずほ信託銀行株式会社にて取扱います。
| 事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
| 定時株主総会 | 2月 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 5月31日 11月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ───── |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 |
| 株主に対する特典 | 毎年11月末日の株主及び実質株主に、当社の店舗でご利用できる「株主ご優待券」([100円+消費税]券)を下記の基準により発行しております。 (1) 贈呈基準:1単元以上 一律[100円+消費税]券×20枚 (2) 利用方法:当社店舗における商品代金の支払いとして、現金との併用または優待券のみでご利用いただけます。 (3) 有効期間:翌年3月1日から1年間 |
(注)1. 当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
2. 特別口座に記録されている単元未満株式の買取りについては、みずほ信託銀行株式会社にて取扱います。