有価証券報告書-第45期(2025/06/01-2026/05/31)
(ストックオプション等関係)
1.ストックオプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストックオプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストックオプションの内容
(注1)株式数に換算して記載しております。
(注2)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、2024年5月期及び2025年5月期の事業年度における当社の連結損益計算書に記載された連結営業利益がいずれも300百万円を超過し、かつ、当該2事業年度における連結営業利益の合計額が800百万円を超過した場合に限り、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、当該連結営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
上記にかかわらず、本新株予約権の割当日から 2025年8月17日までの間に、東京証券取引所における
当社株式の普通取引の終値が、一度でも行使価額の70%を下回った場合、それ以降、新株予約権者は未
行使の本新株予約権を行使することができない。
新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役また
は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取
締役会が認めた場合は、この限りではない。新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めな
い。新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストックオプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年5月期)において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストックオプションの数
(注)第4回ストックオプションは行使条件を達成できなかった為、2025年7月11日にす
べて消滅しております。
② 単価情報
4.ストックオプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストックオプションはありません。
5.ストックオプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストックオプションに係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | △5,720千円 | -千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 2,141千円 | -千円 |
3.ストックオプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストックオプションの内容
| 提出会社 第2回新株予約権 | 提出会社 第4回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役 10名 当社及び当社子会社の執行役員 3名 当社及び当社子会社の従業員 52名 | 当社及び当社子会社の取締役 9名 当社及び当社子会社の従業員 21名 |
| 株式の種類別のストックオプションの数 (注1) | 普通株式 131,000株 | 普通株式 99,500株 |
| 付与日 | 2019年9月30日 | 2023年8月18日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出時会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | (注2) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2022年10月1日 至 2027年9月30日 | 自 2025年9月1日 至 2030年8月31日 |
(注1)株式数に換算して記載しております。
(注2)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、2024年5月期及び2025年5月期の事業年度における当社の連結損益計算書に記載された連結営業利益がいずれも300百万円を超過し、かつ、当該2事業年度における連結営業利益の合計額が800百万円を超過した場合に限り、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、当該連結営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
上記にかかわらず、本新株予約権の割当日から 2025年8月17日までの間に、東京証券取引所における
当社株式の普通取引の終値が、一度でも行使価額の70%を下回った場合、それ以降、新株予約権者は未
行使の本新株予約権を行使することができない。
新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役また
は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取
締役会が認めた場合は、この限りではない。新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めな
い。新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストックオプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年5月期)において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストックオプションの数
| 提出会社 第2回新株予約権 | 提出会社 第4回新株予約権 (注) | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | 99,500 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | 99,500 |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 131,000 | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 131,000 | - |
(注)第4回ストックオプションは行使条件を達成できなかった為、2025年7月11日にす
べて消滅しております。
② 単価情報
| 提出会社 第2回新株予約権 | 提出会社 第4回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 444 | 372 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 154.55 | 168.00 |
4.ストックオプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストックオプションはありません。
5.ストックオプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。