有価証券報告書-第59期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況
当社は、経営の透明性や効率性を確保し、健全で効率的な経営の実践を目指しております。ステークホルダーに対しては、経営に関る情報を適時・適切に開示するよう努めております。
また、コーポレート・ガバナンス強化への取り組みとして、取締役の責任の明確化、意思決定の迅速化、経営チェック機能の強化、組織内の内部管理体制の整備等を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
(ⅰ)企業統治の体制の概要
当社は持株会社として、事業ごとの経営責任の明確化を図るとともに、迅速な経営判断と機動的な戦略の策定・実行を通して、経営環境の変化に対応できる組織体制としております。
当社は取締役会設置会社であり、取締役会を業務執行の最高意思決定機関として位置付け、常に連結事業会社の状況を把握しております。また、必要に応じて各事業会社より説明を受け、迅速かつ適切に意思決定を行うなど、各事業会社の業務執行状況の把握に努めております。なお、当社の取締役会は代表取締役社長である貞松隆弥が議長を務めており、常務取締役である姉川清司、社外取締役である松井忠三、酒井美穂、深田しおりの取締役5名(内、社外取締役3名)により構成され、毎月1回及び必要に応じて臨時開催されております。
当社は監査役会設置会社であり、監査役は取締役会その他重要会議に出席するとともに、監査役会を開催し、取締役の職務執行、当社グループ全体の業務執行の監査、会計監査を実施しており、経営監査の機能を担っております。なお、当社の監査役会は常勤監査役である松村彰久が議長を務めており、社外監査役である田中恵、中川義宏の3名(内、社外監査役2名)により構成され、毎月1回及び必要に応じて随時開催されております。
(ⅱ)当該体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査役、内部監査室及び会計監査人並びに顧問弁護士と連携を持ちながら、業務の意思決定とリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の強化を図るため、現状の体制を採用しております。なお、本有価証券提出日現在、取締役5名(内、社外取締役3名)、監査役3名(内、社外監査役2名)の他、代表取締役直轄の内部監査室を設置しております。
会計監査に関しては、UHY東京監査法人と監査契約を締結しております。
企業統治の体制の概要図

※ 解任は、会社法第340条第1項に該当した場合とする。
③ 企業統治に関するその他の事項
(ⅰ)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の取締役会は、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。また、取締役会のほかに、経営環境の変化に迅速な意思決定をもって対応できるように、経営会議を設置し、取締役会に業務の執行状況を、具体的且つ迅速に上程できるようにしております。さらに、一般株主保護のため、独立役員を1名以上確保することとしております。
(ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制としましては、人事総務部が主導となり各部署と連携し、また、顧問弁護士から適時にアドバイスを受けております。
社内の業務執行等のリスクに対しては、代表取締役直轄の内部監査室において、各部門の業務執行に関して重大な法令違反等がないかチェックするとともに、社内ルール及び規則に基づいた業務の運営等をチェックし、代表取締役に報告しております。代表取締役は、この報告を基に必要な改善を指示しリスク対応を図っております。
(ⅲ)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社を含む企業集団として業務の適正を確保するため、子会社経営者と常日頃から連携を持ち、当該経営者もしくはその委託者は毎月1回の定例取締役会に参加し、子会社を含む企業集団としての経営について協議するほか、子会社の取締役会に親会社から最低1名を派遣し、子会社が親会社の経営方針に沿って運営されていることを確認する体制とする。
④ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内にする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
(ⅰ)自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(ⅱ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(ⅲ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮できるように、2013年11月27日開催の定時株主総会にて次のとおり定款変更をおこないました。
1.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)の会社法第423条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
2.監査役の責任免除
当社は、会社法第426条1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況
当社は、経営の透明性や効率性を確保し、健全で効率的な経営の実践を目指しております。ステークホルダーに対しては、経営に関る情報を適時・適切に開示するよう努めております。
また、コーポレート・ガバナンス強化への取り組みとして、取締役の責任の明確化、意思決定の迅速化、経営チェック機能の強化、組織内の内部管理体制の整備等を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
(ⅰ)企業統治の体制の概要
当社は持株会社として、事業ごとの経営責任の明確化を図るとともに、迅速な経営判断と機動的な戦略の策定・実行を通して、経営環境の変化に対応できる組織体制としております。
当社は取締役会設置会社であり、取締役会を業務執行の最高意思決定機関として位置付け、常に連結事業会社の状況を把握しております。また、必要に応じて各事業会社より説明を受け、迅速かつ適切に意思決定を行うなど、各事業会社の業務執行状況の把握に努めております。なお、当社の取締役会は代表取締役社長である貞松隆弥が議長を務めており、常務取締役である姉川清司、社外取締役である松井忠三、酒井美穂、深田しおりの取締役5名(内、社外取締役3名)により構成され、毎月1回及び必要に応じて臨時開催されております。
当社は監査役会設置会社であり、監査役は取締役会その他重要会議に出席するとともに、監査役会を開催し、取締役の職務執行、当社グループ全体の業務執行の監査、会計監査を実施しており、経営監査の機能を担っております。なお、当社の監査役会は常勤監査役である松村彰久が議長を務めており、社外監査役である田中恵、中川義宏の3名(内、社外監査役2名)により構成され、毎月1回及び必要に応じて随時開催されております。
(ⅱ)当該体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査役、内部監査室及び会計監査人並びに顧問弁護士と連携を持ちながら、業務の意思決定とリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の強化を図るため、現状の体制を採用しております。なお、本有価証券提出日現在、取締役5名(内、社外取締役3名)、監査役3名(内、社外監査役2名)の他、代表取締役直轄の内部監査室を設置しております。
会計監査に関しては、UHY東京監査法人と監査契約を締結しております。
企業統治の体制の概要図

※ 解任は、会社法第340条第1項に該当した場合とする。
③ 企業統治に関するその他の事項
(ⅰ)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の取締役会は、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。また、取締役会のほかに、経営環境の変化に迅速な意思決定をもって対応できるように、経営会議を設置し、取締役会に業務の執行状況を、具体的且つ迅速に上程できるようにしております。さらに、一般株主保護のため、独立役員を1名以上確保することとしております。
(ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制としましては、人事総務部が主導となり各部署と連携し、また、顧問弁護士から適時にアドバイスを受けております。
社内の業務執行等のリスクに対しては、代表取締役直轄の内部監査室において、各部門の業務執行に関して重大な法令違反等がないかチェックするとともに、社内ルール及び規則に基づいた業務の運営等をチェックし、代表取締役に報告しております。代表取締役は、この報告を基に必要な改善を指示しリスク対応を図っております。
(ⅲ)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社を含む企業集団として業務の適正を確保するため、子会社経営者と常日頃から連携を持ち、当該経営者もしくはその委託者は毎月1回の定例取締役会に参加し、子会社を含む企業集団としての経営について協議するほか、子会社の取締役会に親会社から最低1名を派遣し、子会社が親会社の経営方針に沿って運営されていることを確認する体制とする。
④ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内にする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
(ⅰ)自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(ⅱ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(ⅲ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮できるように、2013年11月27日開催の定時株主総会にて次のとおり定款変更をおこないました。
1.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)の会社法第423条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
2.監査役の責任免除
当社は、会社法第426条1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。