有価証券報告書-第51期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社の取締役の報酬は、業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、各事業年度の目標とする業績指標の達成度合いを反映した固定報酬としての基本報酬を支給することとし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。当社の取締役の基本報酬は、株主総会の決議により決定された総額範囲内での月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
また、役員退職慰労金制度につきましては、2019年5月27日開催の第49回定時株主総会において、同制度の廃止及び役員退職慰労金の打切り支給をご承認いただきました。同制度適用期間中に在任した取締役及び監査役に対し、役員退職慰労金規程に基づき、在任時から同株主総会終了時までの期間に相当する退職慰労金の支給額を、取締役については取締役会、監査役については監査役会の協議により決定しております。なお、支給時期につきましては、各役員それぞれの退任時としております。当事業年度における当社役員の報酬は、基本報酬のみであります。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役及び監査役の報酬等の総額の限度額は、取締役については2013年5月29日開催の第43回定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいており、監査役については1992年5月28日開催の第22回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の取締役個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長 桐生宇優がその具体的内容について委任をうけるものとしており、その権限の内容は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内における、各取締役の基本報酬額の決定としております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会で審議のうえ、代表取締役社長に一任しております。
なお、監査役の報酬については、株主総会株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
d.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。2020年5月27日開催の取締役会において、代表取締役社長に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社の取締役の報酬は、業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、各事業年度の目標とする業績指標の達成度合いを反映した固定報酬としての基本報酬を支給することとし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。当社の取締役の基本報酬は、株主総会の決議により決定された総額範囲内での月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
また、役員退職慰労金制度につきましては、2019年5月27日開催の第49回定時株主総会において、同制度の廃止及び役員退職慰労金の打切り支給をご承認いただきました。同制度適用期間中に在任した取締役及び監査役に対し、役員退職慰労金規程に基づき、在任時から同株主総会終了時までの期間に相当する退職慰労金の支給額を、取締役については取締役会、監査役については監査役会の協議により決定しております。なお、支給時期につきましては、各役員それぞれの退任時としております。当事業年度における当社役員の報酬は、基本報酬のみであります。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役及び監査役の報酬等の総額の限度額は、取締役については2013年5月29日開催の第43回定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいており、監査役については1992年5月28日開催の第22回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の取締役個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長 桐生宇優がその具体的内容について委任をうけるものとしており、その権限の内容は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内における、各取締役の基本報酬額の決定としております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会で審議のうえ、代表取締役社長に一任しております。
なお、監査役の報酬については、株主総会株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
d.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。2020年5月27日開催の取締役会において、代表取締役社長に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 88,950 | 88,950 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,890 | 10,890 | - | 2 |
| 社外役員 | 4,320 | 4,320 | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。