有価証券報告書-第54期(2023/03/01-2024/02/29)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、各事業年度の目標とする業績指標の達成度合いを反映した固定報酬としての基本報酬を支給することとし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。当社の取締役の基本報酬は、株主総会の決議により決定された総額範囲内での月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
また、監査役の報酬は、それぞれの監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議により決定しております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2019年5月27日開催の第49回定時株主総会において、同制度の廃止及び役員退職慰労金の打切り支給の決議をいただいております。支給時期につきましては、各役員それぞれの退任時としており、同制度適用期間中に在任した取締役及び監査役に対し、役員退職慰労金規程に基づき、在任時から当該株主総会終結時までの期間に相当する退職慰労金の支給額を、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議により決定しております。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2013年5月29日開催の第43回定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名であります。
監査役の報酬限度額は、1992年5月28日開催の第22回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名であります。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長 桐生宇優がその具体的内容について委任をうけるものとしており、その権限の内容は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内における、各取締役の基本報酬額の決定であります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会で審議のうえ、代表取締役社長に一任しております。
この権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあり、2023年5月24日開催の取締役会において、代表取締役社長に一任する決議を行っております。監査役の報酬については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、各事業年度の目標とする業績指標の達成度合いを反映した固定報酬としての基本報酬を支給することとし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。当社の取締役の基本報酬は、株主総会の決議により決定された総額範囲内での月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
また、監査役の報酬は、それぞれの監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議により決定しております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2019年5月27日開催の第49回定時株主総会において、同制度の廃止及び役員退職慰労金の打切り支給の決議をいただいております。支給時期につきましては、各役員それぞれの退任時としており、同制度適用期間中に在任した取締役及び監査役に対し、役員退職慰労金規程に基づき、在任時から当該株主総会終結時までの期間に相当する退職慰労金の支給額を、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議により決定しております。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2013年5月29日開催の第43回定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名であります。
監査役の報酬限度額は、1992年5月28日開催の第22回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名であります。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長 桐生宇優がその具体的内容について委任をうけるものとしており、その権限の内容は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内における、各取締役の基本報酬額の決定であります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会で審議のうえ、代表取締役社長に一任しております。
この権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあり、2023年5月24日開催の取締役会において、代表取締役社長に一任する決議を行っております。監査役の報酬については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 63,720 | 63,720 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,960 | 9,960 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5,700 | 5,700 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。