有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
(注)1 当社子会社の取締役に対しても、上記の新株予約権と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り
当てる予定であります。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。また、当社が当社普通株式につき株式分割
または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める
調整を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、上記の期間において、当社の取締役、監査役及び従業員等の地位を喪失した日の翌日
から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
| 決議年月日 | 平成27年6月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役7名(注)1 |
| 新株予約権の数(個) | 200個(うち社外取締役分は6個)を各事業年度に係る定時 株主総会開催日から1年以内に発行する上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 20,000株を各事業年度に係る定時株主総会開催日 から1年以内に発行する上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の振込金額(円) | 新株予約権の1個当たりの行使に際して出資される財産の価 額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることが できる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。 )に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金1円と する。 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日から割当日後40年を経過するまでの範囲内で、当社取 締役会が決定する期間とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承 認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社子会社の取締役に対しても、上記の新株予約権と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り
当てる予定であります。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。また、当社が当社普通株式につき株式分割
または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める
調整を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、上記の期間において、当社の取締役、監査役及び従業員等の地位を喪失した日の翌日
から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。