有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストック・オプション制度の内容】
(平成27年6月10日定時株主総会決議) 会社法第361条に基づき、平成27年6月10日開催の第20回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成27年6月10日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1 当社子会社の取締役に対しても、上記の新株予約権と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り当てる予定であります。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、上記の期間において、当社の取締役、監査役及び従業員等の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(平成27年6月10日定時株主総会決議) 会社法第361条に基づき、平成27年6月10日開催の第20回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成27年6月10日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役7名(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 20,000株(うち社外取締役分は600株)を各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の目的である株式の数の上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金1円とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日から割当日後40年を経過する日までの範囲内で、当社取締役会が決定する期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社子会社の取締役に対しても、上記の新株予約権と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り当てる予定であります。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
3 ①新株予約権者は、上記の期間において、当社の取締役、監査役及び従業員等の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。