有価証券報告書-第44期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/30 15:57
【資料】
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【項目】
111項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主価値向上のため、経営の迅速な意思決定、法令の遵守と透明性の高い経営及びチェック機能の充実を図っております。また、株主及び投資家に対して、公平かつ適時・適切な情報開示と積極的なIR活動にも取り組んでおります。これらの活動はお客様にご満足いただける企業活動につながるものと考えております。
そして、株主や投資家の皆様、お店にご来店いただいているお客様、お取引先様、当社を取り巻く地域社会、従業員その他のステークホルダーの皆様との信頼を深めるためにも、これらの活動を通してコーポレート・ガバナンス体制を改善強化することが経営の最重要課題と考えております。
なお、業務執行の効率化の実現を図ることを目的として、2008年2月1日から新たに執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスの強化にも取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ア.企業統治の体制の概要当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、会社法第2条第16号に定める社外監査役3名で構成されており、取締役会に出席し必要に応じて適宜意見を述べる等、業務執行の監査を行っております。
取締役会は、社外取締役2名を含む合計5名で構成されており、定時の取締役会を毎月1回開催するとともに必要に応じて臨時に適宜開催することで、決議事項及び報告事項に対して迅速で的確な意見交換を活発に行い取締役相互の監督機能の実効性を確保し、重要な意思決定を行っております。
取締役会、監査役会とは別に、社内組織として、経営会議等を設置し、取締役会での意思決定及び業務執行取締役の意思決定に基づく業務の進捗状況等について報告・検討を行い、重要事項の審議を行っております。
なお、各機関の概要は以下のとおりです。
(a) 取締役会
当社の取締役会は、会社の業務執行に関する意思決定機関として監査役出席の下、毎月1回以上開催し、経営方針、経営計画に基づく業務執行状況を監督し、その他法令で定められた事項並びに経営上の重要事項につき審議決定しております。
(b) 経営会議
当社の経営会議は、当社企業の執行役員及び社長が指名する者をもって、毎月1回以上開催し、当社グループの中長期的な戦略を討議し、その方向性を定めるとともに業務執行の具体的方針及び計画の策定その他経営に関する事項について審議決定しております。また、経営会議の審議のうち、取締役会の決議事項については、あらためて取締役会で決定しております。
(c) リスクマネジメント委員会
当社は、コンプライアンス及びリスクを専管する組織として、「リスクマネジメント委員会」を設置いたしております。同委員会は、役職員の職務執行が法令及び定款並びに社会規範に適合することを確保するための体制を構築し、維持・向上を図ること、また、当社グループ全体に内在するリスク全体を包括的に管理することを目的としており、当社及びグループ各社を横断的に管理する組織であります。同委員会では、3か月に1回、取締役会において活動状況の報告を行っております。
(d) 監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、現在の監査役会は3名で構成しており、3名が社外監査役であります。監査役会は、原則として毎月1回以上開催し、必要に応じて随時開催しております。
機関ごとの構成員は次のとおりです。(◎は機関の議長、委員長を表す。)
職名氏名取締役会経営会議リスクマネジメント
委員会
監査役会
代表取締役社長
執行役員
長澤 成博
取締役会長平林 隆広
取締役
執行役員
冨川 健太郎
取締役
(社外)
河野 恵美
取締役
(社外)
村上 宜史
常勤監査役
(社外)
平野 雅昭
監査役
(社外)
三村 藤明
監査役
(社外)
山下 貴

イ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、公正・公平・透明なコーポレート・ガバナンスの徹底と、効率的な事業運営を行うことによる企業価値の向上を図るため監査役会設置会社の形態を採用しております。また、当社では取締役の任期を1年とするとともに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する豊富な知識・経験を備えた独立社外取締役を選任しており、提出日現在において、社外取締役2名を含む5名から構成される取締役会が業務執行に対する適切な監督機能を発揮するとともに、社外監査役3名から構成される監査役会が、経営全般を監査し、会計監査人を含めた体制によりガバナンスに万全を期しております。
(当社の企業統治体制図)


③内部統制システムの整備の状況
ア.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(a) 「行動基準」「企業倫理綱領」「コンプライアンス規程」「役員コンプライアンス・マニュアル」等の内部統制構築の基礎となる各種規程・マニュアルを制定し、役員及び全従業員の行動規範とし、実効性ある内部統制の構築を推進しております。
(b) コンプライアンス対策の統括は取締役会で選任された、チーフ・コンプライアンス・オフィサーが担い、コンプライアンス・ホットライン及び労務ホットラインの設置による情報提供制度を構築し、運用しております。
(c) 当社内部監査室は、当社グループの内部統制システムが有効に機能し、運営されているか調査し、整備方針・計画の実行状況を監視しております。調査結果は、当社代表取締役社長に報告しております。
(d) 社外取締役制度を採用し、企業経営その他の経験が豊富な社外取締役が取締役会に加わることで、代表取締役を含む取締役会の牽制機能を図っております。
(e) 「行動基準」「企業倫理綱領」「反社会的勢力対応規程」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して妥協せず、反社会的な個人、グループ等からの不当、不法な要求には一切応じないことを宣言しております。
イ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(a) 「文書管理規程」を徹底し、取締役の職務執行状況や取締役会議事録を文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録して、適切に保存及び管理(廃棄を含む)しております。
(b) 取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるようにしております。
(c) 取締役は、法令及び金融商品取引所の諸規則等に従い、開示すべき情報を適時かつ適正に開示しております。
ウ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)「リスクマネジメント基本規程」を制定し、取締役及び執行役員により主として構成されるリスクマネジメント委員会を設置し、当社グループ全体の各種リスクを評価、分析し、発生したリスクを円滑に経営陣へ伝達できるようにしております。
(b)「危機管理規程」を制定し、地震、火災、風水害及び風評等の危機対策に加え、BSE、鳥インフルエンザその他の食の安全を脅かす予期せぬリスクの発生可能性を十分認識、警戒し、新たに生じた重大リスクについても「危機管理規程」に従い、社長が本部長、経営管理本部が事務局を務める危機対策本部を中心にすみやかに対応、対処することとしております。
(c) 食に携わる企業として、食品の安心と安全を確保する体制を整備することが最優先であると認識し、品質管理委員会を設置し、当社グループ全体の平時の食品衛生管理を徹底するとともに、万が一問題が発生したときは、直ちに適切な対応を行える体制を構築しております。
(d) 食の品質、安全、コンプライアンス、環境及び情報セキュリティに係るリスク等について、「店舗マニュアル」「コンプライアンス・マニュアル」「情報管理規程」等を制定しております。
(e) ITの活用を図るとともに、システムリスクの発生等ITを利用することにより生ずる新たなリスクの発生に対応すべく、IT監査をはじめとする適切な管理体制とITコンティンジェンシープランの整備を行っております。
エ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 中期経営計画を策定し、当社グループ全体の経営目標を設定するとともに、外的環境や内部資源の変化に柔軟に対応するべく毎年度見直しを行うこととしております。
(b) 中期経営計画に連動した年間行動計画を策定し、業績目標と予算を設定し、部門別及び子会社別の予算管理と月例の業績報告により適切な対策を講じることとしております。
(c) 取締役会に付議すべき事項は、取締役会規程において定め、付議にあたっては、ビジネスジャッジメントルールに基づき、事前に議題に関する十分な資料が全取締役に配布される体制を整備しております。
(d) 「取締役規程」、「取締役会規程」、「組織規程」、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」において、業務執行の責任者、執行手続きを明確に定め、効率的な運用を図るとともに、重要な情報が適時かつ適切に関係者に伝達される仕組みを整備しております。
(e) 業界や取引先のITへの対応状況及び社内のIT利用状況を理解し、内部統制におけるIT全般統制及びIT業務処理統制の方針を定め、その整備を行い、業務の効率化と財務報告の信頼性向上を図っております。
オ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社を含む業務プロセスの適切性について、金融商品取引法の要請を踏まえて策定される業務のフローチャートやリスクコントロールマトリックスを参考に「店舗マニュアル」を策定し、業務内容の適切性についても定期的に見直しております。
(b) 「関係会社管理規程」に基づき、子会社を含めたコンプライアンス体制、リスク管理体制を整備するとともに、内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン及び労務ホットライン)の子会社への適用及び当社の内部監査部門にて子会社への業務監査を実施しております。
カ.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性及び適正性を確保並びに金融商品取引法に基づく適切な内部統制報告書を提出するために必要な体制の整備及び運用を行い、その有効性を定期的に評価するとともに評価結果を取締役会に報告しております。
キ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその
使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、取締役会は監査役と協議の上、必要に応じて合理的な範囲で配置しております。また、当該使用人の任命、異動及び評価等人事権に係る事項の決定には、監査役会の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保しております。
(b) 使用人は、監査役会の職務を補助するに際して、監査役会の指揮命令下で職務を遂行し、当該職務以外の業務を指示された場合にあっても監査役会の指示事項を優先的に処理することとしております。
ク.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 取締役会は、取締役及び使用人が当社グループに重大な影響を及ぼす事項を監査役に直接報告することができる体制を構築しております。また、当社グループの取締役及び使用人は、監査役会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととしております。
(b) 報告の方法については、取締役と監査役の協議により決定しております。
(c) 取締役は、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインや労務ホットラインへの通報状況及びその内容を監査役にすみやかに報告しております。(d) その他、監査役は、自ら必要と考える社内会議に随時出席し、また必要と考える事項の報告を役職員へ要請することができ、要請を受けた役職員は誠実かつ正直な報告が義務付けられております。
ケ.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役会に前項の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止しております。
コ.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除いて、すみやかに当該費用または債務を処理することとしております。
サ.その他の監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役会と代表取締役との間で、定期的な意見交換会を実施しております。
(b) 監査役会に対して、専門の弁護士や公認会計士から監査業務に関する助言を受ける機会を保障しております。
(c) 監査役が、取締役会を含む社内の重要な会議に出席し、また、社内各部門及び各店舗を直接監査、さらには必
要に応じ内部監査室に指揮命令を行うことにより、監査の実効性を高めております。
シ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、社会に存立する企業として、その社会的使命を自覚するとともに、高い倫理観を保持し、社会的な良識に従って行動し、社会の発展とお客様の生活向上に貢献するという「企業倫理綱領」の目的を達成するためにも、「行動基準」及び「反社会的勢力対応規程」において、反社会的な個人、グループ等からの不当、不法な要求には一切応じないことを宣言しております。
④企業統治に関するその他の事項
ア.リスク管理体制の整備の状況
当社は「リスクマネジメント基本規程」、「危機管理規程」、「情報管理規程」等の諸規定を整備し、リスクマネジメント委員会を開催することで、さまざまなリスクに迅速、的確に対応しております。そして、同委員会における審議事項及び決定事項が取締役会に報告又は上程されることで、連携を確保しております。また、リスクが顕在化した場合にはサポートセンターを中心とした対策本部を設置するとする社内体制を構築しております。情報セキュリティに関しては、システム開発部が整備し管理するとともに、内部監査室及び監査役会によるIT監査を実施しております。
イ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
関係会社管理規程に基づき、子会社の重要な意思決定については、当社へ必要な報告を行い、または承認を得ることとなっております。また、関係会社に対する監査は内部監査規程に従って実施し、当社へ提出することとなっております。
⑤責任限定契約の内容
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当社の定款に基づき、法令が規定する額の範囲内としております。
⑥取締役・監査役の定数
当社は、取締役は10名以内、監査役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑦取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任議案について、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨及び取締役の解任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
ア.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、取締役会決議によって、毎年12月31日を基準日として会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。
イ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に応じて財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引により自己の株式を取得することが出来る旨定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うことができる旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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