四半期報告書-第29期第1四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります。
本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は下記のとおりであります。
(1)行使価額の下限は597円であります。新株予約権の目的となる株式の数の上限は740,000株であります。
(2)当社の決定による本新株予約権の買取を可能とする旨の条項があります。
(3)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
発行会社から本新株予約権の行使の許可を要するものとしています。
(4)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年7月21日 |
| 新株予約権の数(個) | 7,400 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(個) | 740,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初1,194円とする。本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日に係る修正後の行使価額が597円を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年8月9日 至 平成30年8月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本繰入額(円) | 発行価格は新株予約権の払込金額1,380円と行使時の払込金額の合算とする。資本金組入額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 発行会社から本新株予約権の行使の許可を要するものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 発行会社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は下記のとおりであります。
(1)行使価額の下限は597円であります。新株予約権の目的となる株式の数の上限は740,000株であります。
(2)当社の決定による本新株予約権の買取を可能とする旨の条項があります。
(3)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
発行会社から本新株予約権の行使の許可を要するものとしています。
(4)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。