新株予約権
連結
- 2019年2月20日
- 1561万
個別
- 2019年2月20日
- 1561万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- (注)当社は2018年5月17日開催の定時株主総会において、取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について決議しております。2019/05/17 10:38
ロ 役員の報酬等の額の決定に関する方針 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- ① 【ストックオプション制度の内容】2019/05/17 10:38
※ 当連結会計年度の末日(2019年2月20日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年4月30日)において、記載すべき内容が当連結会計年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。決議年月日 2018年5月17日 2019年5月16日 付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役及び監査役 4名子会社の取締役 2名 当社取締役及び監査役 3名子会社の取締役 2名 新株予約権の数(個) ※ 450 (注)1 402 (注)1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 45,000 (注)1 普通株式 40,200 (注)1 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 1 (注)2 1 (注)2 新株予約権の行使期間 ※ 2018年6月4日~2048年5月31日 2019年6月3日~2049年5月31日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 発行価格 347資本組入額 -(注)2 発行価格 -(注)3資本組入額 -(注)2 新株予約権の行使の条件 ※ ①新株予約権者は、割当日から割当日後30年を経過する日までの期間内において、当社または当社関係会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ ―
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2019/05/17 10:38
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 - #4 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2 新株予約権等に関する事項2019/05/17 10:38
- #5 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2019/05/17 10:38
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。前連結会計年度(自 2017年2月21日至 2018年2月20日) 当連結会計年度(自 2018年2月21日至 2019年2月20日) 普通株式増加数(千株) ― 44 (うち新株予約権(千株)) (―) (44) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 ― ―
前連結会計年度(2018年2月20日) 当連結会計年度(2019年2月20日) 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― 15,615 (うち新株予約権)(千円) (―) (15,615) (うち非支配株主持分)(千円) (―) (―)