有価証券報告書-第33期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成30年5月17日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成30年5月17日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年5月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び監査役 4名 子会社株式会社パレモの取締役 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 45,000(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年6月4日~2048年5月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社または当社関係会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。 ② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株式総会の承認(株主総会に承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率