四半期報告書-第37期第1四半期(令和3年2月21日-令和3年5月20日)
※2 財務制限条項
当第1四半期連結会計期間末の長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち250,000千円には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)2019年2月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年2月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2019年2月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
なお、前連結会計年度末において上記財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関から期限の利益喪失の権利行使猶予に対する同意を得ております。
当第1四半期連結会計期間末の長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち250,000千円には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)2019年2月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2018年2月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2019年2月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
なお、前連結会計年度末において上記財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関から期限の利益喪失の権利行使猶予に対する同意を得ております。