有価証券報告書-第26期(2024/03/01-2025/02/28)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は3名で構成されており、常勤監査役を1名設置しております。会計監査人及び内部監査担当者から監査計画や監査実施体制及び監査結果について、報告を受けております。また、常勤監査役がその活動により得た情報は監査役会において共有した上で、意見交換や重要事項の協議を行います。
a.監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当事業年度における監査役会の開催回数は14回であり、個々の監査役の出席状況は下表のとおりであります。
b.監査役会における具体的な検討内容
当事業年度において、監査役会における具体的な検討内容は、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任に関する議案の内容の決定、監査法人から年度監査計画の説明を受けた上での監査法人の監査報酬に対する同意、関連会社の取締役等との意思疎通・事業報告の確認、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有並びに「監査上の主要な検討事項」に関する会計監査人との協議等となっております。
c.常勤監査役による監査活動
当事業年度における常勤監査役の監査役監査活動は、年度の監査計画に基づいて実施されております。代表取締役社長との定期的な意見交換や、会計監査人及び内部監査担当者との連携により、効率的かつ実効性のある監査業務の遂行を図っております。
② 内部監査の状況
当社は会社の業務及び財産の実態を監査し、経営の合理化・効率化の推進等、会社の経営管理に資することを目的として、経営企画グループから内部監査担当者(1名)を選任し、内部監査室の業務に任じております。内部監査室は、各部門に対して問題点の指摘及び改善案の提案とそのフォローアップを行っております。
a.内部監査及び監査役監査の相互連携
監査役と内部監査室は、監査計画について事前に協議することで、取締役の業務執行及び社内業務全般にわたって監視する体制をとっております。監査実施状況及び結果については適時に意見交換及び報告を行うことによって相互に補完し、効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております。
b.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査の実効性を確保するために、内部監査担当者は、経営会議をはじめとする社内の重要な会議に参加し、当社のリスク情報を反映した監査計画の策定と監査項目の優先順位付けを図っております。監査結果は代表取締役社長、常勤監査役及び監査役会に報告し、改善提案を行っております。監査結果を取締役会に対して直接報告することは行っておりませんが、必要に応じて、代表取締役社長又は常勤監査役から取締役会に対し、監査結果及び改善提案について報告を行うこととしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
24年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 島藤章太郎
指定有限責任社員・業務執行社員 白鳥 大輔
(注)同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を講じております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたっては、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、会計監査人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に評価し、その適否を判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当該方針に照らし、これらの要素を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運営が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することに問題はないと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、年間監査活動を通して従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人の再任に際して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づく確認を行い、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、再任の適否について決定しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会
計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の推移並びに報酬等の見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬について同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は3名で構成されており、常勤監査役を1名設置しております。会計監査人及び内部監査担当者から監査計画や監査実施体制及び監査結果について、報告を受けております。また、常勤監査役がその活動により得た情報は監査役会において共有した上で、意見交換や重要事項の協議を行います。
a.監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当事業年度における監査役会の開催回数は14回であり、個々の監査役の出席状況は下表のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 大川惠之輔 | 14回 | 14回 |
| 非常勤監査役(社外) | 髙江 満 | 14回 | 14回 |
| 非常勤監査役(社外) | 河﨑 拓也 | 14回 | 14回 |
b.監査役会における具体的な検討内容
当事業年度において、監査役会における具体的な検討内容は、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任に関する議案の内容の決定、監査法人から年度監査計画の説明を受けた上での監査法人の監査報酬に対する同意、関連会社の取締役等との意思疎通・事業報告の確認、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有並びに「監査上の主要な検討事項」に関する会計監査人との協議等となっております。
c.常勤監査役による監査活動
当事業年度における常勤監査役の監査役監査活動は、年度の監査計画に基づいて実施されております。代表取締役社長との定期的な意見交換や、会計監査人及び内部監査担当者との連携により、効率的かつ実効性のある監査業務の遂行を図っております。
② 内部監査の状況
当社は会社の業務及び財産の実態を監査し、経営の合理化・効率化の推進等、会社の経営管理に資することを目的として、経営企画グループから内部監査担当者(1名)を選任し、内部監査室の業務に任じております。内部監査室は、各部門に対して問題点の指摘及び改善案の提案とそのフォローアップを行っております。
a.内部監査及び監査役監査の相互連携
監査役と内部監査室は、監査計画について事前に協議することで、取締役の業務執行及び社内業務全般にわたって監視する体制をとっております。監査実施状況及び結果については適時に意見交換及び報告を行うことによって相互に補完し、効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております。
b.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査の実効性を確保するために、内部監査担当者は、経営会議をはじめとする社内の重要な会議に参加し、当社のリスク情報を反映した監査計画の策定と監査項目の優先順位付けを図っております。監査結果は代表取締役社長、常勤監査役及び監査役会に報告し、改善提案を行っております。監査結果を取締役会に対して直接報告することは行っておりませんが、必要に応じて、代表取締役社長又は常勤監査役から取締役会に対し、監査結果及び改善提案について報告を行うこととしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
24年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 島藤章太郎
指定有限責任社員・業務執行社員 白鳥 大輔
(注)同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を講じております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたっては、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、会計監査人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に評価し、その適否を判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当該方針に照らし、これらの要素を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運営が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することに問題はないと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、年間監査活動を通して従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人の再任に際して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づく確認を行い、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、再任の適否について決定しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 39,800 | - | 38,100 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 39,800 | - | 38,100 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会
計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の推移並びに報酬等の見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬について同意を行っております。