訂正有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は4名で構成されており、常勤監査役を1名設置しております。会計監査人及び内部監査担当者から監査計画や監査実施体制及び監査結果について、報告を受けております。また、常勤監査役がその活動により得た情報は監査役会において共有した上で、意見交換や重要事項の協議を行います。
なお、常勤監査役後藤充宏氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は会社の業務及び財産の実態を監査し、経営の合理化・効率化の推進等、会社の経営管理に資することを目的として、人事総務グループから内部監査担当者(1名)を選任し、内部監査室の業務に任じております。内部監査室は、各部門に対して問題点の指摘及び改善案の提案とそのフォローアップを行っております。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
監査役は内部監査室との連携の下、取締役の業務執行及び社内業務全般にわたり監視する体制を整備しております。監査役と内部監査室は、監査計画について事前に協議し、監査実施状況について適時に意見交換及び報告を実施しております。
④ 会計監査の状況
・監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
・業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 鈴木 博貴
指定有限責任社員・業務執行社員 島藤章太郎
(注)同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することの ないよう措置を講じております。
・監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者等7名、その他8名であります。
・監査証明の審査体制
監査証明に対する審査体制として、当社の監査に関与していない他の公認会計士(審査担当員)による審査を
受けております。
・監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたっては、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、会計監査人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に評価し、その適否を判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当該方針に照らし、これらの要素を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運営が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することに問題はないと判断しております
・監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、年間監査活動を通して従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人の再任に際して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づく確認を行い、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、再任の適否について決定しております。
⑤ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
・監査公認会計士等に対する報酬
※ 上記、当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬は、当連結会計年度の監査計画に基づく報酬金額であり、実績時間を勘案し精算を行うことになっております。
・その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
・監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
・監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して決定しております。
・監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会
計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の推移ならびに報酬等の見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬について同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は4名で構成されており、常勤監査役を1名設置しております。会計監査人及び内部監査担当者から監査計画や監査実施体制及び監査結果について、報告を受けております。また、常勤監査役がその活動により得た情報は監査役会において共有した上で、意見交換や重要事項の協議を行います。
なお、常勤監査役後藤充宏氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は会社の業務及び財産の実態を監査し、経営の合理化・効率化の推進等、会社の経営管理に資することを目的として、人事総務グループから内部監査担当者(1名)を選任し、内部監査室の業務に任じております。内部監査室は、各部門に対して問題点の指摘及び改善案の提案とそのフォローアップを行っております。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
監査役は内部監査室との連携の下、取締役の業務執行及び社内業務全般にわたり監視する体制を整備しております。監査役と内部監査室は、監査計画について事前に協議し、監査実施状況について適時に意見交換及び報告を実施しております。
④ 会計監査の状況
・監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
・業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 鈴木 博貴
指定有限責任社員・業務執行社員 島藤章太郎
(注)同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することの ないよう措置を講じております。
・監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者等7名、その他8名であります。
・監査証明の審査体制
監査証明に対する審査体制として、当社の監査に関与していない他の公認会計士(審査担当員)による審査を
受けております。
・監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたっては、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、会計監査人の品質管理、独立性、専門性、監査報酬の妥当性等を総合的に評価し、その適否を判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当該方針に照らし、これらの要素を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運営が期待できることから、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することに問題はないと判断しております
・監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、年間監査活動を通して従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人の再任に際して、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づく確認を行い、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、再任の適否について決定しております。
⑤ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
・監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 34,064 | - | 28,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 34,064 | - | 28,000 | - |
※ 上記、当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬は、当連結会計年度の監査計画に基づく報酬金額であり、実績時間を勘案し精算を行うことになっております。
・その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
・監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
・監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して決定しております。
・監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会
計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の推移ならびに報酬等の見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬について同意を行っております。