半期報告書-第28期(2026/03/01-2027/02/28)
※1 財務制限条項等
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)について財務制限条項が付されております。
当社の借入金は、2026年3月26日付で、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結し、2026年3月30日に借入を実行いたしました。当該契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1) 2027年2月期以降各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
(2) 2027年2月期以降各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
(3) 2027年2月期以降の連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(4) 2027年2月期以降の単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
当該財務制限条項の付された長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の残高は次のとおりであります。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)について財務制限条項が付されております。
当社の借入金は、2026年3月26日付で、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結し、2026年3月30日に借入を実行いたしました。当該契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1) 2027年2月期以降各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
(2) 2027年2月期以降各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。
(3) 2027年2月期以降の連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(4) 2027年2月期以降の単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
当該財務制限条項の付された長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2026年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2026年8月31日) | |
| 財務制限条項の付された 長期借入金 | - | 292,500千円 |