有価証券報告書-第35期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/28 12:22
【資料】
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【項目】
149項目
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年5月27日開催の第35期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。
1 本制度の導入の目的
本制度は、当社の取締役および監査役(以下「対象役員」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものです。
2 本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受けます。
対象役員に対して支給される金銭報酬の総額は、別途決議されましたとおり取締役は年額50,000千円以内とし、監査役は年額10,000千円以内とします。また、本制度により割当てる譲渡制限付株式の総数は年6,000株以内とします(なお、当社普通株式の株式分割または株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とする場合には、割当てる譲渡制限付株式の総数を合理的な範囲で調整することができるものとします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日より3年間から10年間までの間で当社取締役会が定める期間としております。各対象役員への具体的な支給時期および配分については、当社取締役会において決定します。
また、割当てる譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲で当社取締役会において決定します。
なお、本制度による譲渡制限付株式の割当に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、当社取締役会があらかじめ定めた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

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