有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/09/30 10:49
【資料】
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【項目】
118項目
(3)【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
なお、常勤監査役 森弘之氏は、当社の総務部に平成13年9月から平成15年9月まで当社に在籍し、通算2年にわたり総務・人事・経理の管理業務全般に従事し、また、社外監査役 田吹多祥氏、吉田彰宏氏は、長年にわたる銀行員としての豊富な経験と経営者としての識見を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
当事業年度において監査役会を毎月開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
森 弘之17回17回
杉山 耕司17回17回
田吹 多祥17回15回
吉田 彰宏17回17回

監査役会監査は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し、本社、工場及び主要な店舗において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社に対し営業の報告を求める手続きを取っております。また、代表取締役との意見交換、会計監査人からの監査計画報告及び会計監査結果報告などの会議を定例化して実施しております。
また、常勤監査役はその常勤性を基にして、予防監査を主たる目処とした本社・工場・店舗などの作業現場を含む事業領域全体に任意に臨場・臨店を行い、視察をおこなうと共に現場担当者に事象の説明や状況の報告を受けるなどして適宜・適時の業態把握を行い、業務運用の妥当性や仕組みの有効性、内部統制の適正運用等に関する評価や検証等をおこないます。また、その内容・結果等については必要に応じて取締役や各部署の管理監督者に意見や提言等を行い、さらに監査役会にその内容の報告をおこなっております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の内部監査室を設置しており、その構成は内部監査室長1名です。内部監査室は、年度監査計画に基づいて、独立的かつ客観的な立場から業務の適切性、規程や法令順守の状況などを監査し評価して、改善に関する提言等を行うとともに、代表取締役に内部監査結果を報告します。
また、内部監査室は、監査役会との緊密な連携を図るため、相互の監査計画、期中に実施した内部監査結果などについて情報交換を行っております。更に、会計監査人との間では、監査人の監査状況について意見交換するとともに、求めに応じて内部監査の実施状況、内部監査報告書を報告するなどの連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
吉川 秀嗣
大神 匡
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
公認会計士試験合格者1名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、当社の広範な業務内容に対応し、且つ、海外へ事業展開している当社に対して迅速に対応し効率的な監査業務を実施することが可能な一定規模を有する監査法人であること、監査の実施体制が確立され、監査期間などの具体的な監査実施計画及び監査報酬の見積額が合理的かつ妥当であること、過去の監査実績などを基に総合的に判断し選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会において、年度を通じておこなわれる監査法人の会計監査・内部統制監査等に関する内容のほか、監査法人の概要・業態等を調査した内容、会社計算規則第131条に基づく監査に関する品質管理全般の状況等について検討し、更に実務に関わる機会の多い当社経理部門・内部監査部門からも意見を聴取するなどして総合的に評価します。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
19,600-20,700-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、会社法第399条の規定に基づき監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会において監査報酬等の適切性の評価を、監査役(会)との連携程度や監査実務における誠実性等の定性的評価と、同業他社を目安とする他の監査法人の一般的な監査報酬の相場などを調査した定数的評価でおこない、当社の規模や業種・業態に応じた一般的に公正妥当と総合評価されるものと判断して同意しております。