有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業の継続的な成長を実現するため経営が適正かつ効率的に運営されているかを監視する仕組みの充実が重要であると確認しております。
また、企業価値を継続的に高めることにより、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先様、従業員の利益を最大化することを目指し、社会から信頼され健全な経営を行うため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な位置づけとして確認しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会制度を採用しており、監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役3名で構成されております。取締役会は、取締役9名(うち4名は社外取締役)で構成しており、毎月開催される定時取締役会を通じ法令定款に定められた事項の決議及び重要な業務に関する事項についての報告、審議、決議を行うとともに、各取締役の職務執行状況の監督機関として機能しております。また、その他必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定及び機動的な経営の実現を目指しております。
業務の意思決定・執行及び監督について、リスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るため、以下の体制を採用しております。
(a)取締役会
取締役会は、取締役会規程及び職務権限規程等の社内規程に基づき、取締役会事項を具体的に定めております。原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時に開催することとしており、法令で定められた事項のほか、経営に関わる重要事項の意思決定をする権限があります。
また、取締役の業務執行の監督機関としても位置付けております。取締役会は、代表取締役社長の小川光久を議長とし、取締役である中井川俊一、緒方正憲、中村行男、青柳和洋、江本克也(社外取締役)、岩田康裕(社外取締役)、森井じゅん(社外取締役)、渡辺治(社外取締役)と代表取締役社長を含む9名で構成されております。なお、当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
また、監査役である工藤明、杉山耕司、田吹多祥(社外監査役)、伊藤聖一(社外監査役)の4名が取締役会に出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっており、社外監査役は取締役会での監査機能の強化を図るため独立した立場で参画しております。
〇取締役会の活動状況
当事業年度は18回の取締役会を開催しており、個々の役員の出席状況については以下のとおりです。
(注)1.花岡健一氏、中村行男氏、上田正巳氏、江川麗子氏、江本克也氏、岩田康裕氏、森井じゅん氏、渡辺治氏については、令和4年12月6日就任以降に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
2.本瀬建氏、中原真氏、紙田拓弥氏、濱崎祐和氏につきましては、令和4年10月31日の辞任による退任までの状況を記載しております。
(b)監査役会
当社は監査役会制度を採用し、監査役会要綱および監査役監査要領を基に監査役会を運用しております。監査役会はその目的として、監査に関する情報の交換および監査に必要な情報の提供などの報告をうけ、監査役相互の意見交換及び議題に関する事項について検討するところの協議をおこない、合意を必要とする事項を決議することをおこないます。また、監査役会を構成する各監査役は法に定めるところの業務及び財産の状況の調査をおこない業務報告を受けることの出来る権限に基づき、いつでも本社・工場・店舗等の業務現場を応査する権限を有し、業績会議や取締役会等の重要な会議等の場所と機会に臨席し、必要に応じて意見を述べ、提言や助言をおこない、予見されまた発生した事態の損失の危険を除去する目的に有効な是正すべき勧告をおこなう権限を有します。
監査役会は1名の常勤監査役と3名の非常勤監査役で構成され、その氏名は以下のとおりです。
各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、その権限を行使して監査をおこない、その監査内容は監査役会に報告されます。また、会計監査人や内部監査部門と連携し、課題や情報を意見交換するなどして互いの監査実務の有効性を保ち、必要に応じて監査内容の報告を受け、監査役会の監査機能の充実に役立てます。
(令和5年6月30日現在)
なお、監査役会からその補助すべき従業員を置くことの求めがあった場合には、監査役と協議の上、合理的な範囲でこれを配置します。また、当該従業員の任命、異動等人事権に係る事項の決定については、事前に監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を確保します。
監査役の職務を補助する従業員を置く場合は、取締役から一定程度の独立性を確保するため、補助従業員の異動についての監査役会の同意の要否、取締役の補助従業員に対する指揮命令権の有無、補助従業員の懲戒についての監査役会の関与等を考慮し、別途検討することとしております。
監査役は、業務執行を担当する取締役及び重要な従業員からの個別ヒアリングの機会を最低年2回(臨時に必要と監査役が判断する場合は別途)設けるとともに、代表取締役社長・会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催します。
一方、取締役または従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、またはその恐れのある事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通知状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備します。また、監査役は、必要に応じて取締役及び従業員に対し、当社の業務遂行及び財産の状況等について報告を求めることができます。
(c)会計監査人
当社は、HLB Meisei有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役全員の同意を得たうえで、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会の会議の目的とすることを取締役会に請求します。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(d)コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスの向上を図ることを目的として、コンプライアンス委員会を設置しております。
業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を制定し、役員・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とします。
また、その取り組みの徹底を図るためコンプライアンス委員会により、横断的に総括することとし、同委員会を中心に役員・従業員に対し教育等を行います。
コンプライアンス委員会と内部監査室は連携の上、取り組み状況を監査するとともに、取締役会及び監査役会に適宜報告されます。また、法令・定款違反行為の未然防止及び是正のため、従業員が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置・運営いたします。
コンプライアンス委員会は、企業倫理と法令等を遵守する体制の確立を指示する権限があり、コンプライアンス情報の提供や会社としての対応確認を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a)内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、稟議規程、業務管理に関する諸規程を整備し、関係法令の改定・内部統制の機能整備に応じて適宜諸規程の改正を実施しております。
(b)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、各部署及び内部監査室で行っております。また、取締役及び監査役と、各部部長を含めた業績会議を毎月1回開催しており各部門から、経営管理に関する報告及び業務執行上の問題点について討議を行い、具体的な諸施策の決定を行っております。
(c)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)・監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる(ただし、当契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする)旨を定款に定めております。
現在、当該定款に基づきすべての社外取締役及び社外監査役と責任限定契約を締結しております。
(d)補償契約の内容の概要等
当社は、取締役上田正巳氏、取締役江川麗子氏、取締役江本克也氏、取締役岩田康裕氏、取締役森井じゅん氏、取締役渡辺治氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、補償することが不適切な一定の場合には補償の対象としないこととしております。
(e)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、すべての取締役、監査役および執行役員を被保険者とした、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。
当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。
・当該契約の保険料は全額当社が負担しています。
(f)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業の継続的な成長を実現するため経営が適正かつ効率的に運営されているかを監視する仕組みの充実が重要であると確認しております。
また、企業価値を継続的に高めることにより、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先様、従業員の利益を最大化することを目指し、社会から信頼され健全な経営を行うため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な位置づけとして確認しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会制度を採用しており、監査役は常勤監査役1名、非常勤監査役3名で構成されております。取締役会は、取締役9名(うち4名は社外取締役)で構成しており、毎月開催される定時取締役会を通じ法令定款に定められた事項の決議及び重要な業務に関する事項についての報告、審議、決議を行うとともに、各取締役の職務執行状況の監督機関として機能しております。また、その他必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定及び機動的な経営の実現を目指しております。
業務の意思決定・執行及び監督について、リスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るため、以下の体制を採用しております。
(a)取締役会取締役会は、取締役会規程及び職務権限規程等の社内規程に基づき、取締役会事項を具体的に定めております。原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時に開催することとしており、法令で定められた事項のほか、経営に関わる重要事項の意思決定をする権限があります。
また、取締役の業務執行の監督機関としても位置付けております。取締役会は、代表取締役社長の小川光久を議長とし、取締役である中井川俊一、緒方正憲、中村行男、青柳和洋、江本克也(社外取締役)、岩田康裕(社外取締役)、森井じゅん(社外取締役)、渡辺治(社外取締役)と代表取締役社長を含む9名で構成されております。なお、当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
また、監査役である工藤明、杉山耕司、田吹多祥(社外監査役)、伊藤聖一(社外監査役)の4名が取締役会に出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっており、社外監査役は取締役会での監査機能の強化を図るため独立した立場で参画しております。
〇取締役会の活動状況
当事業年度は18回の取締役会を開催しており、個々の役員の出席状況については以下のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 緒方 正憲 | 18回 | 18回(100%) |
| 中井川 俊一 | 18回 | 15回( 83%) |
| 花岡 健一 | 5回 | 5回(100%) |
| 中村 行男 | 5回 | 5回(100%) |
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 上田 正巳 | 5回 | 5回(100%) |
| 江川 麗子 | 5回 | 4回( 80%) |
| 江本 克也 | 5回 | 5回(100%) |
| 岩田 康裕 | 5回 | 5回(100%) |
| 森井 じゅん | 5回 | 4回( 80%) |
| 渡辺 治 | 5回 | 5回(100%) |
| 本瀨 建 | 12回 | 12回(100%) |
| 中原 真 | 12回 | 12回(100%) |
| 紙田 拓弥 | 12回 | 12回(100%) |
| 濱崎 祐和 | 12回 | 12回(100%) |
| 森 弘之 | 18回 | 18回(100%) |
| 杉山 耕司 | 18回 | 18回(100%) |
| 田吹 多祥 | 18回 | 17回( 94%) |
| 市川 琢也 | 18回 | 16回( 88%) |
(注)1.花岡健一氏、中村行男氏、上田正巳氏、江川麗子氏、江本克也氏、岩田康裕氏、森井じゅん氏、渡辺治氏については、令和4年12月6日就任以降に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
2.本瀬建氏、中原真氏、紙田拓弥氏、濱崎祐和氏につきましては、令和4年10月31日の辞任による退任までの状況を記載しております。
(b)監査役会
当社は監査役会制度を採用し、監査役会要綱および監査役監査要領を基に監査役会を運用しております。監査役会はその目的として、監査に関する情報の交換および監査に必要な情報の提供などの報告をうけ、監査役相互の意見交換及び議題に関する事項について検討するところの協議をおこない、合意を必要とする事項を決議することをおこないます。また、監査役会を構成する各監査役は法に定めるところの業務及び財産の状況の調査をおこない業務報告を受けることの出来る権限に基づき、いつでも本社・工場・店舗等の業務現場を応査する権限を有し、業績会議や取締役会等の重要な会議等の場所と機会に臨席し、必要に応じて意見を述べ、提言や助言をおこない、予見されまた発生した事態の損失の危険を除去する目的に有効な是正すべき勧告をおこなう権限を有します。
監査役会は1名の常勤監査役と3名の非常勤監査役で構成され、その氏名は以下のとおりです。
各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、その権限を行使して監査をおこない、その監査内容は監査役会に報告されます。また、会計監査人や内部監査部門と連携し、課題や情報を意見交換するなどして互いの監査実務の有効性を保ち、必要に応じて監査内容の報告を受け、監査役会の監査機能の充実に役立てます。
(令和5年6月30日現在)
| 役職名 | 氏名 |
| 常勤監査役(議長) | 工藤 明 |
| 監査役 | 杉山 耕司 |
| 社外監査役 | 田吹 多祥 |
| 社外監査役 | 伊藤 聖一 |
なお、監査役会からその補助すべき従業員を置くことの求めがあった場合には、監査役と協議の上、合理的な範囲でこれを配置します。また、当該従業員の任命、異動等人事権に係る事項の決定については、事前に監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性を確保します。
監査役の職務を補助する従業員を置く場合は、取締役から一定程度の独立性を確保するため、補助従業員の異動についての監査役会の同意の要否、取締役の補助従業員に対する指揮命令権の有無、補助従業員の懲戒についての監査役会の関与等を考慮し、別途検討することとしております。
監査役は、業務執行を担当する取締役及び重要な従業員からの個別ヒアリングの機会を最低年2回(臨時に必要と監査役が判断する場合は別途)設けるとともに、代表取締役社長・会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催します。
一方、取締役または従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、またはその恐れのある事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通知状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備します。また、監査役は、必要に応じて取締役及び従業員に対し、当社の業務遂行及び財産の状況等について報告を求めることができます。
(c)会計監査人
当社は、HLB Meisei有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役全員の同意を得たうえで、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会の会議の目的とすることを取締役会に請求します。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(d)コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスの向上を図ることを目的として、コンプライアンス委員会を設置しております。
業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を制定し、役員・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とします。
また、その取り組みの徹底を図るためコンプライアンス委員会により、横断的に総括することとし、同委員会を中心に役員・従業員に対し教育等を行います。
コンプライアンス委員会と内部監査室は連携の上、取り組み状況を監査するとともに、取締役会及び監査役会に適宜報告されます。また、法令・定款違反行為の未然防止及び是正のため、従業員が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置・運営いたします。
コンプライアンス委員会は、企業倫理と法令等を遵守する体制の確立を指示する権限があり、コンプライアンス情報の提供や会社としての対応確認を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a)内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、稟議規程、業務管理に関する諸規程を整備し、関係法令の改定・内部統制の機能整備に応じて適宜諸規程の改正を実施しております。
(b)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、各部署及び内部監査室で行っております。また、取締役及び監査役と、各部部長を含めた業績会議を毎月1回開催しており各部門から、経営管理に関する報告及び業務執行上の問題点について討議を行い、具体的な諸施策の決定を行っております。
(c)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)・監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる(ただし、当契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする)旨を定款に定めております。
現在、当該定款に基づきすべての社外取締役及び社外監査役と責任限定契約を締結しております。
(d)補償契約の内容の概要等
当社は、取締役上田正巳氏、取締役江川麗子氏、取締役江本克也氏、取締役岩田康裕氏、取締役森井じゅん氏、取締役渡辺治氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、補償することが不適切な一定の場合には補償の対象としないこととしております。
(e)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、すべての取締役、監査役および執行役員を被保険者とした、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。
当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。
・当該契約の保険料は全額当社が負担しています。
(f)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。